四半期報告書-第199期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
当社は、2018年7月31日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社東武ストア(以下「対象者」といいます。)を当社の完全子会社とするための取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。
1 本公開買付けの目的
当社は、対象者を当社の完全子会社とすることで、対象者との間で経営資源を互いに有効活用し、従来以上に緊密に連携して事業を深耕させ両者の関係の一体化をはかりつつ、新たな出店戦略検討・実践、共同販売促進や当社グループの土地・建物の有効活用をはかるなど企業価値向上のための施策を迅速かつ機動的に遂行することが可能になると判断するに至りました。また、当社グループの流通事業ひいてはグループ全体の経営資源の相互活用によって当社グループの流通事業の経営強化につながり、グループ全体が横断的に施策を実践することが可能となり、「沿線における事業の深耕による沿線価値の向上」に資するとの結論に至りました。なお、当社は、本取引によって具体的に以下のメリットが期待できると考えております。
(1) グループ経営の推進による流通事業全体の競争力の向上
(2) 当社グループの所有する駅スペースを中心とした迅速な意思決定にもとづく機動的な店舗出店および土地・建物の有効活用
(3) 当社グループにおける経営強化
2 対象者の概要
3 本公開買付けの概要
なお、当社は、対象者を完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付けにより対象者株式の全て(ただし、当社が直接所有する対象者株式および対象者が所有する自己株式を除く。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、一連の手続き(株式売渡請求又は株式併合)を実施することにより、対象者株式の全てを取得することを予定しております。
当社は、2018年7月31日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社東武ストア(以下「対象者」といいます。)を当社の完全子会社とするための取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、対象者の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議いたしました。
1 本公開買付けの目的
当社は、対象者を当社の完全子会社とすることで、対象者との間で経営資源を互いに有効活用し、従来以上に緊密に連携して事業を深耕させ両者の関係の一体化をはかりつつ、新たな出店戦略検討・実践、共同販売促進や当社グループの土地・建物の有効活用をはかるなど企業価値向上のための施策を迅速かつ機動的に遂行することが可能になると判断するに至りました。また、当社グループの流通事業ひいてはグループ全体の経営資源の相互活用によって当社グループの流通事業の経営強化につながり、グループ全体が横断的に施策を実践することが可能となり、「沿線における事業の深耕による沿線価値の向上」に資するとの結論に至りました。なお、当社は、本取引によって具体的に以下のメリットが期待できると考えております。
(1) グループ経営の推進による流通事業全体の競争力の向上
(2) 当社グループの所有する駅スペースを中心とした迅速な意思決定にもとづく機動的な店舗出店および土地・建物の有効活用
(3) 当社グループにおける経営強化
2 対象者の概要
| (1) 名称 | 株式会社東武ストア |
| (2) 所在地 | 東京都板橋区上板橋3-1-1 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 玉置 富貴雄 |
| (4) 事業内容 | スーパーマーケットチェーン |
| (5) 資本金 | 9,022百万円 |
| (6) 設立年月日 | 1960年12月10日 |
3 本公開買付けの概要
| (1) 買付け等を行う株券等の種類 | 株式会社東武ストア 普通株式 |
| (2) 買付予定数 | 4,475,527株 |
| (3) 買付予定数の上限・下限 | 下限:2,364,600株(上限は設けておりません。) |
| (4) 公開買付価格 | 普通株式 1株につき3,939円 |
| (5) 買付代金 | 17,629,100,853円 |
| (注)買付予定数(4,475,527株)に、公開買付価格(3,939円)を乗じた金額 | |
| (6) 公開買付期間 | 2018年8月1日から2018年9月11日まで(30営業日) |
| (7) 決済開始日 | 2018年9月19日 |
なお、当社は、対象者を完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付けにより対象者株式の全て(ただし、当社が直接所有する対象者株式および対象者が所有する自己株式を除く。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、一連の手続き(株式売渡請求又は株式併合)を実施することにより、対象者株式の全てを取得することを予定しております。