訂正有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、基本報酬の額について、定款に基づ
き、取締役及び監査役それぞれの報酬総額を株主総会において決議しております。各取締役の報酬額は、取締役会
決議により定めた社内規則に則り、役位別に算出した額を基準とし、会社の業績、経済情勢、従業員給与等を総合
的に勘案して算定の上、取締役会決議または取締役会決議により一任された代表取締役の協議により決定し、各監
査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬額は、1994年6月29日開催の第130回定時株主総会において、月額4,000万円以内と決議されており
ます。また、監査役の報酬額は、2012年6月27日開催の第148回定時株主総会において、月額600万円以内と決議さ
れております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、基本報酬の額について、定款に基づ
き、取締役及び監査役それぞれの報酬総額を株主総会において決議しております。各取締役の報酬額は、取締役会
決議により定めた社内規則に則り、役位別に算出した額を基準とし、会社の業績、経済情勢、従業員給与等を総合
的に勘案して算定の上、取締役会決議または取締役会決議により一任された代表取締役の協議により決定し、各監
査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
取締役の報酬額は、1994年6月29日開催の第130回定時株主総会において、月額4,000万円以内と決議されており
ます。また、監査役の報酬額は、2012年6月27日開催の第148回定時株主総会において、月額600万円以内と決議さ
れております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 357 | 357 | ― | ― | 16 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 35 | 35 | ― | ― | 3 |
社外役員 | 33 | 33 | ― | ― | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
38 | 6 | 使用人としての給料等であります。 |