有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券等については、取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、時価をもって貸借対照表価額としております。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品とされていた社債その他の債券等については、取得原価をもって貸借対照表価額としておりましたが、時価をもって貸借対照表価額としております。