有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座)大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行㈱ 大阪証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座)東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取・売渡手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告 https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年3月末日、9月末日を基準日として、株主様に対し、保有株式数や保有期間に応じて次のとおり優待を贈呈しています。 乗車券、乗車証
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| 株主に対する特典 | 株主様ご優待券
長期保有優待(KIPSポイントまたはグルメギフトの選択制)
○「継続保有要件」について 各基準日現在において、以下の条件を満たす株主様に、優待を贈呈しています。
※移行経過期間について 2026年9月末日を基準日とする株主優待制度においては、2026年3月末日及び同年9月末日の当社株主名簿に、同一の株主番号で連続して、各優待区分に該当する株式数の保有が記録されている株主様に対し、優待を贈呈いたします。 ※同一株主番号で連続して100株以上の保有が確認されている場合で、保有株式数が売買等により増減していた場合は、その期間中の最も少ない保有株式数に基づいて優待区分を適用します。(例:前年3月末日に1,000株、前年9月末日に100株、当年3月末日に5,100株を保有していた場合、当年3月末日時点の株主様には、「100株保有」として近畿日本鉄道線沿線招待乗車券4枚と株主様ご優待券1冊を贈呈いたします。) ○発送時期と有効期間
※株主様ご優待券の有効期間は一部上記と異なります。 株主優待制度の詳細は以下のURLよりご確認ください。 https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/ir/yuutai/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。