有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針等
当社では、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役報酬及び監査役報酬を決定しております。取締役報酬においては、独立社外取締役が過半数を占める人事・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しており、監査役報酬においては、監査役の協議により決定しております。なお、役員退職慰労金制度については、平成15年6月27日開催の第92期定時株主総会の日をもって廃止しております。
取締役報酬については、令和元年6月13日開催の第108期定時株主総会の決議により、金銭報酬額を年額4億8,000万円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内)、株式報酬額を年額6,000万円以内(株式数は年15,000株以内)と定めており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名(うち社外取締役は4名)であります。また、監査役報酬については、昭和60年6月28日開催の第74期定時株主総会の決議により、月額800万円以内と定めており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
常勤取締役の報酬については、固定金銭報酬、業績連動金銭報酬及び株式報酬で構成しており、このうち、業績連動金銭報酬については、前事業年度に係る連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標として、その前期比増減率等に応じてその金額を決定しており、業務執行の成果を測る指標として、当該指標が適切と考え選定しております。
株式報酬については、常勤取締役に対して、譲渡制限付株式報酬付与のための金銭報酬債権を支給し、その払込みと引換えに当該株式を割り当てております。
(令和3年度の取締役報酬の決定手続並びに業績連動金銭報酬に係る指標及び実績)
令和3年度の取締役の金銭報酬のうち、令和3年6月以前に係る金銭報酬額については、人事・報酬諮問委員会で審議のうえ、各取締役の支給額の算定方法を定めた内規(以下、「報酬内規」という。)に基づき報酬額を決定しております。令和3年7月以降に係る金銭報酬額については、人事・報酬諮問委員会で審議のうえ取締役会が決定しております。また、令和3年度における業績連動金銭報酬に係る指標の目標及び実績は次のとおりであります。ただし、厳しい経営環境に鑑み、取締役会決議により金銭報酬を減額しております。
連結経常利益 目標なし、実績△419億円(令和2年度連結業績)
親会社株主に帰属する当期純利益 目標なし、実績△601億円(令和2年度連結業績)
なお、目標は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により設定を見送りました。
令和3年度の取締役の個人別報酬額のうち、令和3年6月以前に係る金銭報酬額については、報酬内規の定めに従い、所定の範囲内で取締役会長小林哲也氏が決定いたしました。
このような決定方法としていたのは、各取締役の会社業績への貢献や執務状況等を勘案した金額の合理的調整を可能とするためであります。当該金額の決定に当たっては、人事・報酬諮問委員会の審議結果を尊重し、また、関係役員及び常勤監査役の確認を受けることとしておりました。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりであります。当該方針は、当社が取締役会の諮問機関として設置している人事・報酬諮問委員会において審議のうえ、令和3年2月25日開催の取締役会において決定しており、また、同委員会での審議に際して、取締役の個人別の報酬等の内容の妥当性が再確認されたこと、令和3年7月以降に係る取締役の個人別の報酬等の内容については決定方針に従い決定したことから、取締役会は、当該報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
取締役の報酬は、企業価値向上および業績向上へのインセンティブを高めることを考慮して、固定金銭報酬、業績連動金銭報酬および株式報酬で構成することとし、その個人別の内容は以下の方針に基づき決定する。
ⅰ.固定金銭報酬の決定方針
固定金銭報酬の金額は、職責等を勘案して職位別に定める。
ⅱ.業績連動金銭報酬の決定方針
常勤取締役には業績連動金銭報酬を支給する。その金額は職位別に定めることとし、「連結経常利益」および「親会社株主に帰属する当期純利益」を指標として、各利益額に応じて算出する。
ⅲ.株式報酬の決定方針
常勤取締役には株式報酬として、退任時まで処分できない等の条件を付した譲渡制限付株式を付与することとし、その株式数は職位別に定める。
ⅳ.各報酬の金額割合の決定方針
固定金銭報酬、業績連動金銭報酬、株式報酬の金額の割合は、企業価値向上および業績向上に寄与するために適切な割合とする。
ⅴ.報酬支給時期の決定方針
金銭報酬は毎月支給する。株式報酬は、毎年7月に年間分を付与するが、重大な法令違反があったと取締役会が認めた場合など一定の事由が生じた場合には会社が無償取得することがある。
ⅵ.個人別報酬額の決定方法
個人別報酬額は、会社が作成する原案をもとに人事・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会が決定する。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針等
当社では、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役報酬及び監査役報酬を決定しております。取締役報酬においては、独立社外取締役が過半数を占める人事・報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会の決議により決定しており、監査役報酬においては、監査役の協議により決定しております。なお、役員退職慰労金制度については、平成15年6月27日開催の第92期定時株主総会の日をもって廃止しております。
取締役報酬については、令和元年6月13日開催の第108期定時株主総会の決議により、金銭報酬額を年額4億8,000万円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内)、株式報酬額を年額6,000万円以内(株式数は年15,000株以内)と定めており、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名(うち社外取締役は4名)であります。また、監査役報酬については、昭和60年6月28日開催の第74期定時株主総会の決議により、月額800万円以内と定めており、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
常勤取締役の報酬については、固定金銭報酬、業績連動金銭報酬及び株式報酬で構成しており、このうち、業績連動金銭報酬については、前事業年度に係る連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を指標として、その前期比増減率等に応じてその金額を決定しており、業務執行の成果を測る指標として、当該指標が適切と考え選定しております。
株式報酬については、常勤取締役に対して、譲渡制限付株式報酬付与のための金銭報酬債権を支給し、その払込みと引換えに当該株式を割り当てております。
(令和3年度の取締役報酬の決定手続並びに業績連動金銭報酬に係る指標及び実績)
令和3年度の取締役の金銭報酬のうち、令和3年6月以前に係る金銭報酬額については、人事・報酬諮問委員会で審議のうえ、各取締役の支給額の算定方法を定めた内規(以下、「報酬内規」という。)に基づき報酬額を決定しております。令和3年7月以降に係る金銭報酬額については、人事・報酬諮問委員会で審議のうえ取締役会が決定しております。また、令和3年度における業績連動金銭報酬に係る指標の目標及び実績は次のとおりであります。ただし、厳しい経営環境に鑑み、取締役会決議により金銭報酬を減額しております。
連結経常利益 目標なし、実績△419億円(令和2年度連結業績)
親会社株主に帰属する当期純利益 目標なし、実績△601億円(令和2年度連結業績)
なお、目標は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により設定を見送りました。
令和3年度の取締役の個人別報酬額のうち、令和3年6月以前に係る金銭報酬額については、報酬内規の定めに従い、所定の範囲内で取締役会長小林哲也氏が決定いたしました。
このような決定方法としていたのは、各取締役の会社業績への貢献や執務状況等を勘案した金額の合理的調整を可能とするためであります。当該金額の決定に当たっては、人事・報酬諮問委員会の審議結果を尊重し、また、関係役員及び常勤監査役の確認を受けることとしておりました。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりであります。当該方針は、当社が取締役会の諮問機関として設置している人事・報酬諮問委員会において審議のうえ、令和3年2月25日開催の取締役会において決定しており、また、同委員会での審議に際して、取締役の個人別の報酬等の内容の妥当性が再確認されたこと、令和3年7月以降に係る取締役の個人別の報酬等の内容については決定方針に従い決定したことから、取締役会は、当該報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
取締役の報酬は、企業価値向上および業績向上へのインセンティブを高めることを考慮して、固定金銭報酬、業績連動金銭報酬および株式報酬で構成することとし、その個人別の内容は以下の方針に基づき決定する。
ⅰ.固定金銭報酬の決定方針
固定金銭報酬の金額は、職責等を勘案して職位別に定める。
ⅱ.業績連動金銭報酬の決定方針
常勤取締役には業績連動金銭報酬を支給する。その金額は職位別に定めることとし、「連結経常利益」および「親会社株主に帰属する当期純利益」を指標として、各利益額に応じて算出する。
ⅲ.株式報酬の決定方針
常勤取締役には株式報酬として、退任時まで処分できない等の条件を付した譲渡制限付株式を付与することとし、その株式数は職位別に定める。
ⅳ.各報酬の金額割合の決定方針
固定金銭報酬、業績連動金銭報酬、株式報酬の金額の割合は、企業価値向上および業績向上に寄与するために適切な割合とする。
ⅴ.報酬支給時期の決定方針
金銭報酬は毎月支給する。株式報酬は、毎年7月に年間分を付与するが、重大な法令違反があったと取締役会が認めた場合など一定の事由が生じた場合には会社が無償取得することがある。
ⅵ.個人別報酬額の決定方法
個人別報酬額は、会社が作成する原案をもとに人事・報酬諮問委員会の審議を経て取締役会が決定する。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 266 | 187 | 49 | 29 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 47 | 47 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 42 | 42 | - | - | 8 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。