有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.自己株式5,997,108株は「個人その他」の欄に59,971単元及び「単元未満株式の状況」の欄に8株含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄に、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7単元及び20株含まれております。
(2020年3月31日現在) | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 59 | 24 | 325 | 469 | 13 | 35,600 | 36,490 | - |
所有株式数 (単元) | - | 328,745 | 4,676 | 96,758 | 185,180 | 128 | 512,289 | 1,127,776 | 405,103 |
所有株式数の割合(%) | - | 29.15 | 0.41 | 8.58 | 16.42 | 0.01 | 45.43 | 100.00 | - |
(注)1.自己株式5,997,108株は「個人その他」の欄に59,971単元及び「単元未満株式の状況」の欄に8株含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄に、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7単元及び20株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 319,177,200 |
計 | 319,177,200 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2020年6月19日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 113,182,703 | 113,182,703 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
計 | 113,182,703 | 113,182,703 | - | - |
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
<京阪ホールディングス株式会社 第1回新株予約権>
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.当社は、2017年10月1日をもって、当社普通株式について5株を1株にする株式併合を行っております。新株予約権の目的である株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は株式併合に伴う調整後のものであります。
3.2016年7月4日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
4.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役、及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、3に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第2回新株予約権>
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.当社は、2017年10月1日をもって、当社普通株式について5株を1株にする株式併合を行っております。新株予約権の目的である株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は株式併合に伴う調整後のものであります。
3.2017年6月20日開催の第95回定時株主総会終結後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
4.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、3に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第3回新株予約権>
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.2018年7月6日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
3.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第4回新株予約権>
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.2019年7月8日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
3.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第5回新株予約権>
<京阪ホールディングス株式会社 第1回新株予約権>
決議年月日 | 2016年6月17日 | ||
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 5 執行役員 8 | ||
新株予約権の数(個)(注)1 ※ | 210 | ||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 4,200(注)1、2、3 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 | ||
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年7月5日 至 2046年7月4日 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,486 資本組入額 1,743 (注)2 | ||
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとしております。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.当社は、2017年10月1日をもって、当社普通株式について5株を1株にする株式併合を行っております。新株予約権の目的である株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は株式併合に伴う調整後のものであります。
3.2016年7月4日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
4.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役、監査役、及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、3に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第2回新株予約権>
決議年月日 | 2017年6月20日 | ||
付与対象者の区分及び人数(名) | 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) 6 執行役員 7 | ||
新株予約権の数(個)(注)1 ※ | 360 | ||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 7,200(注)1、2、3 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 | ||
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年7月7日 至 2047年7月6日 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,426 資本組入額 1,713 (注)2 | ||
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとしております。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.当社は、2017年10月1日をもって、当社普通株式について5株を1株にする株式併合を行っております。新株予約権の目的である株式の数、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は株式併合に伴う調整後のものであります。
3.2017年6月20日開催の第95回定時株主総会終結後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
4.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、3に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)4に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第3回新株予約権>
決議年月日 | 2018年6月19日 | ||
付与対象者の区分及び人数(名) | 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) 6 執行役員 7 | ||
新株予約権の数(個)(注)1 ※ | 360 | ||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 7,200(注)1、2 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 | ||
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月7日 至 2048年7月6日 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 3,812 資本組入額 1,906 | ||
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとしております。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.2018年7月6日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
3.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第4回新株予約権>
決議年月日 | 2019年6月19日 | ||
付与対象者の区分及び人数(名) | 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く) 6 執行役員 7 | ||
新株予約権の数(個)(注)1 ※ | 480 | ||
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 当社普通株式 9,600(注)1、2 | ||
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり1 | ||
新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年7月9日 至 2049年7月8日 | ||
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 4,564 資本組入額 2,282 | ||
新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとしております。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的である株式の数は1個当たり20株としております。
2.2019年7月8日(以下「割当日」という)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整するものとしております。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとしております。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとしております。
3.①新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとしております。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとしております。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとしております。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとしております。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式としております。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1、2に準じて決定するものとしております。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としております。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円としております。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとしております。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別途決定するものとしております。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしております。
⑧新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定するものとしております。
⑨新株予約権の取得条項
以下の内容に準じて決定するものとしております。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
(2)当社は、以下イ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は取締役会で承認された場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとしております。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
<京阪ホールディングス株式会社 第5回新株予約権>
決議年月日 | 2020年6月19日 | ||
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役(社外取締役を除く) 6 執行役員 7 |
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)当社は、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会決議により、同年10月1日をもって、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は、113,182千株となっております。
年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) | |
2017年10月1日 | (注) | △452,730 | 113,182 | - | 51,466 | 0 | 12,868 |
(注)当社は、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会決議により、同年10月1日をもって、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は、113,182千株となっております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式700株(議決権7個)が含まれております。
(2020年3月31日現在) | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 5,997,100 | - | 単元株式数100株 |
完全議決権株式(その他)(注) | 普通株式 | 106,780,500 | 1,067,805 | 単元株式数100株 |
単元未満株式 | 普通株式 | 405,103 | - | - |
発行済株式総数 | 113,182,703 | - | 単元株式数100株 | |
総株主の議決権 | - | 1,067,805 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式700株(議決権7個)が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(2020年3月31日現在) | |||||
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
京阪ホールディングス株式会社 | 大阪市中央区大手前1丁目7番31号 | 5,997,100 | - | 5,997,100 | 5.30 |
計 | - | 5,997,100 | - | 5,997,100 | 5.30 |