有価証券報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬制度は、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として、「指名・報酬諮問委員会」の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い、以下のとおり構成することとしております。なお、基本報酬及び業績報酬の一部を役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当することとしております。
(基本報酬)
委任に対する基本的な対価として、内規に基づき決定されるものであります。
(業績報酬)
1株当たり連結当期純利益と配当額の組合せにより決定される会社業績連動報酬と、個人課題の達成状況や統括する事業群における経常利益の状況等により決定される個人業績連動報酬から構成されるものであります。
(株式報酬型ストック・オプション)
株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを通じて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けをさらに高めることを目的として、連結営業利益の額に応じて、内規に基づき決定される個数の新株予約権を割り当てる株式報酬型ストック・オプションを導入しております。
各業績連動報酬に係る指標については、中期経営計画等や個人課題の達成を目標としており、その成果を踏まえ、各指標数値の多寡に応じて報酬を連動させる等により実績を確定させております。
当社の役員に対する報酬総額の上限は、2017年6月20日に開催した第95回定時株主総会においてご承認を得ており、監査等委員でない取締役の総数(現在対象となる員数は8名)に対する報酬として、年額400百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)、監査等委員である取締役の総数(現在対象となる員数は5名)に対して年額84百万円以内となっております。また、株式報酬型ストック・オプションの付与についても、同総会においてご承認を得ております。
なお、監査等委員でない社外取締役の報酬は、内規の定めに従い、定額報酬としております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度中における取締役に対する報酬は以下のとおりであります。
③役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
報酬等の算定方法については、委員の過半数を社外取締役とする「指名・報酬諮問委員会」で審議し、その答申を受けて取締役会が決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬は、各人別の報酬の額について「指名・報酬諮問委員会」で審議し、その答申を受け、取締役会が決定しております。
また、「指名・報酬諮問委員会」は、当事業年度において開催された全ての委員会に全委員が出席のうえ、各人別の報酬額原案について審議し、取締役会に答申しているほか、監査等委員でない取締役及び執行役員人事の原案等について審議を行っております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬制度は、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として、「指名・報酬諮問委員会」の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い、以下のとおり構成することとしております。なお、基本報酬及び業績報酬の一部を役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当することとしております。
(基本報酬)
委任に対する基本的な対価として、内規に基づき決定されるものであります。
(業績報酬)
1株当たり連結当期純利益と配当額の組合せにより決定される会社業績連動報酬と、個人課題の達成状況や統括する事業群における経常利益の状況等により決定される個人業績連動報酬から構成されるものであります。
(株式報酬型ストック・オプション)
株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを通じて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けをさらに高めることを目的として、連結営業利益の額に応じて、内規に基づき決定される個数の新株予約権を割り当てる株式報酬型ストック・オプションを導入しております。
各業績連動報酬に係る指標については、中期経営計画等や個人課題の達成を目標としており、その成果を踏まえ、各指標数値の多寡に応じて報酬を連動させる等により実績を確定させております。
当社の役員に対する報酬総額の上限は、2017年6月20日に開催した第95回定時株主総会においてご承認を得ており、監査等委員でない取締役の総数(現在対象となる員数は8名)に対する報酬として、年額400百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)、監査等委員である取締役の総数(現在対象となる員数は5名)に対して年額84百万円以内となっております。また、株式報酬型ストック・オプションの付与についても、同総会においてご承認を得ております。
なお、監査等委員でない社外取締役の報酬は、内規の定めに従い、定額報酬としております。また、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度中における取締役に対する報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績報酬 | ストック・ オプション | |||
| 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 270 | 141 | 109 | 19 | 6 |
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 42 | 2 |
| 社外役員 | 42 | 5 |
③役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
報酬等の算定方法については、委員の過半数を社外取締役とする「指名・報酬諮問委員会」で審議し、その答申を受けて取締役会が決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬は、各人別の報酬の額について「指名・報酬諮問委員会」で審議し、その答申を受け、取締役会が決定しております。
また、「指名・報酬諮問委員会」は、当事業年度において開催された全ての委員会に全委員が出席のうえ、各人別の報酬額原案について審議し、取締役会に答申しているほか、監査等委員でない取締役及び執行役員人事の原案等について審議を行っております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。