有価証券報告書-第104期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の概要
[監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)]
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図るとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い、以下の構成としております。
<報酬の構成>(基本報酬)
委任に対する基本的な対価として、内規に基づき決定した額を毎月所定の時期に支給いたします。
(業績報酬)
1株当たり連結当期純利益と配当額の組合せに基づき内規により決定される会社業績連動報酬と、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等に基づき内規により決定される個人業績連動報酬を、業績報酬として毎月所定の時期に支給いたします。
(譲渡制限付株式報酬)
連結営業利益の額に応じて内規に基づき決定される数の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権について、支給対象期間分を所定の月に一括して支給し、その払込みと引換えに当該譲渡制限付株式を付与いたします。譲渡制限は、任期満了等の正当な理由により当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも退任した場合に解除いたします。
<報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針>監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等のうち、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合は、会社業績に対する取締役のインセンティブが十分に働くよう業績連動報酬等を相当割合組み入れるほか、非金銭報酬等として譲渡制限付株式報酬を導入することにより、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を進める構成としております。
<業績指標に関する事項>各業績連動報酬等に係る指標については、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として採用しております。また、当社の業績連動報酬等は、中期経営計画等や個人課題の達成を目標としており、その成果を踏まえ、各指標数値の多寡に応じて報酬を連動させることにより実績を確定させております。
会社業績連動報酬の業績指標の2023年度及び2024年度における実績は、1株当たり連結当期純利益が2023年度:232.14円、2024年度:268.32円、1株当たり配当額が2023年度:35円、2024年度:40円でした。個人業績連動報酬は、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等に基づき算出しており、その業績指標の両事業年度における実績は、目標値を概ね達成いたしました。また、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の業績指標である2023年度及び2024年度における連結営業利益の実績は、2023年度:33,904百万円、2024年度:42,071百万円でした。
[監査等委員でない社外取締役]
監査等委員でない社外取締役の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い定額報酬とし、毎月所定の時期に支給いたします。
※当社は、2026年5月12日開催の取締役会において、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として上程する「監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件」が原案のとおり承認可決されることを条件として、当社の監査等委員でない取締役の報酬等の決定方針(前記(a))を以下のとおり改正することを決議しております。
(a)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の概要
[監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)]
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、株主の皆様との価値共有を進めるとともに、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に対する動機付けを図る報酬体系とすることを基本方針としております。
<報酬の構成>(基本報酬(固定報酬))
役位及び職責に応じて内規に基づき決定した固定額を、毎月所定の時期に支給いたします。
(業績報酬)
連結当期純利益に応じて内規に基づき決定される会社業績連動報酬と、統括する事業群の経常利益又は連結経常利益及び個人目標の達成状況に応じて内規に基づき決定される個人業績連動報酬からなる業績報酬を、毎月所定の時期に支給いたします。
(譲渡制限付株式報酬)
連結営業利益及びROEに応じて内規に基づき決定される数の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権について、支給対象期間分を所定の月に一括して支給し、その払込みと引換えに当該譲渡制限付株式を付与いたします。譲渡制限は、任期満了等の正当な理由により当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも退任した場合に解除いたします。
<報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針>基本報酬、業績報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合は、会社業績に対する取締役のインセンティブが十分に働くよう業績報酬を、また、中長期的な企業価値の向上と株主の皆様との価値共有を進めるため譲渡制限付株式報酬を、それぞれ相当割合組み入れます。
[監査等委員でない社外取締役の報酬等の決定方針]
監査等委員でない社外取締役の報酬は定額報酬とし、毎月所定の時期に支給いたします。
[監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法]
委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規に従い、取締役会で決定しております。
(b)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会が決定しております。
(c)当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っております。取締役会はその答申を尊重し、同内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
(d)監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針の概要
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(e)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は8名(うち社外取締役2名))。また、2022年6月21日開催の第100回定時株主総会において、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、上記報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内かつ当該金銭報酬債権の当社への払込みと引換えに当社が発行又は処分する当社普通株式の総数を年20,000株以内とすることについて、ご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は9名(うち社外取締役2名))。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会において、年額84百万円以内とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名)。
※当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、年額500百万円以内(うち社外取締役年額60百万円以内)と改定されます(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、同総会に上程しております「監査等委員でない取締役9名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、9名(うち社外取締役3名))。なお、当該報酬等の額は、2022年6月21日開催の第100回定時株主総会においてご承認を得ております譲渡制限付株式の付与のための報酬枠とは別枠です。
※当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額100百万円以内と改定されます(同総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役4名))。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度中における取締役に対する報酬は以下のとおりであります。
(注)1.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び社外役員の報酬等の総額には、2025年6月18日任期満了により退任した取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)1名及び社外役員1名の在任中の報酬等の額を含んでおります。
2.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬は、業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれにも該当いたしますが、譲渡制限付株式報酬の当事業年度における費用計上額38百万円は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等の種類別の総額のうち、非金銭報酬等に全額記載しております。
③役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
報酬等の算定方法については、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受けて取締役会が決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬は、各人別の報酬の額について指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受け、取締役会が決定しております。
また、指名・報酬諮問委員会は、当事業年度において開催された全ての委員会に全委員が出席のうえ、各人別の報酬額原案について審議し、取締役会に答申しているほか、監査等委員でない取締役及び執行役員人事の原案等について審議を行っております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の概要
[監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)]
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図るとともに、株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い、以下の構成としております。
<報酬の構成>(基本報酬)
委任に対する基本的な対価として、内規に基づき決定した額を毎月所定の時期に支給いたします。
(業績報酬)
1株当たり連結当期純利益と配当額の組合せに基づき内規により決定される会社業績連動報酬と、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等に基づき内規により決定される個人業績連動報酬を、業績報酬として毎月所定の時期に支給いたします。
(譲渡制限付株式報酬)
連結営業利益の額に応じて内規に基づき決定される数の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権について、支給対象期間分を所定の月に一括して支給し、その払込みと引換えに当該譲渡制限付株式を付与いたします。譲渡制限は、任期満了等の正当な理由により当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも退任した場合に解除いたします。
<報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針>監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等のうち、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合は、会社業績に対する取締役のインセンティブが十分に働くよう業績連動報酬等を相当割合組み入れるほか、非金銭報酬等として譲渡制限付株式報酬を導入することにより、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を進める構成としております。
<業績指標に関する事項>各業績連動報酬等に係る指標については、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として採用しております。また、当社の業績連動報酬等は、中期経営計画等や個人課題の達成を目標としており、その成果を踏まえ、各指標数値の多寡に応じて報酬を連動させることにより実績を確定させております。
会社業績連動報酬の業績指標の2023年度及び2024年度における実績は、1株当たり連結当期純利益が2023年度:232.14円、2024年度:268.32円、1株当たり配当額が2023年度:35円、2024年度:40円でした。個人業績連動報酬は、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等に基づき算出しており、その業績指標の両事業年度における実績は、目標値を概ね達成いたしました。また、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の業績指標である2023年度及び2024年度における連結営業利益の実績は、2023年度:33,904百万円、2024年度:42,071百万円でした。
[監査等委員でない社外取締役]
監査等委員でない社外取締役の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い定額報酬とし、毎月所定の時期に支給いたします。
※当社は、2026年5月12日開催の取締役会において、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として上程する「監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件」が原案のとおり承認可決されることを条件として、当社の監査等委員でない取締役の報酬等の決定方針(前記(a))を以下のとおり改正することを決議しております。
(a)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の概要
[監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)]
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、株主の皆様との価値共有を進めるとともに、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に対する動機付けを図る報酬体系とすることを基本方針としております。
<報酬の構成>(基本報酬(固定報酬))
役位及び職責に応じて内規に基づき決定した固定額を、毎月所定の時期に支給いたします。
(業績報酬)
連結当期純利益に応じて内規に基づき決定される会社業績連動報酬と、統括する事業群の経常利益又は連結経常利益及び個人目標の達成状況に応じて内規に基づき決定される個人業績連動報酬からなる業績報酬を、毎月所定の時期に支給いたします。
(譲渡制限付株式報酬)
連結営業利益及びROEに応じて内規に基づき決定される数の譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権について、支給対象期間分を所定の月に一括して支給し、その払込みと引換えに当該譲渡制限付株式を付与いたします。譲渡制限は、任期満了等の正当な理由により当社の取締役又は執行役員のいずれの地位をも退任した場合に解除いたします。
<報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針>基本報酬、業績報酬及び譲渡制限付株式報酬の割合は、会社業績に対する取締役のインセンティブが十分に働くよう業績報酬を、また、中長期的な企業価値の向上と株主の皆様との価値共有を進めるため譲渡制限付株式報酬を、それぞれ相当割合組み入れます。
[監査等委員でない社外取締役の報酬等の決定方針]
監査等委員でない社外取締役の報酬は定額報酬とし、毎月所定の時期に支給いたします。
[監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法]
委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規に従い、取締役会で決定しております。
(b)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会が決定しております。
(c)当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っております。取締役会はその答申を尊重し、同内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
(d)監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針の概要
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(e)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は8名(うち社外取締役2名))。また、2022年6月21日開催の第100回定時株主総会において、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、上記報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内かつ当該金銭報酬債権の当社への払込みと引換えに当社が発行又は処分する当社普通株式の総数を年20,000株以内とすることについて、ご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は9名(うち社外取締役2名))。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、2017年6月20日開催の第95回定時株主総会において、年額84百万円以内とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名)。
※当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、年額500百万円以内(うち社外取締役年額60百万円以内)と改定されます(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、同総会に上程しております「監査等委員でない取締役9名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、9名(うち社外取締役3名))。なお、当該報酬等の額は、2022年6月21日開催の第100回定時株主総会においてご承認を得ております譲渡制限付株式の付与のための報酬枠とは別枠です。
※当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額100百万円以内と改定されます(同総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名(うち社外取締役4名))。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度中における取締役に対する報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 306 | 143 | 125 | 38 | 7 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 21 | 21 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 58 | 58 | - | - | 8 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)及び社外役員の報酬等の総額には、2025年6月18日任期満了により退任した取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)1名及び社外役員1名の在任中の報酬等の額を含んでおります。
2.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬は、業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれにも該当いたしますが、譲渡制限付株式報酬の当事業年度における費用計上額38百万円は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等の種類別の総額のうち、非金銭報酬等に全額記載しております。
③役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
報酬等の算定方法については、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受けて取締役会が決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬は、各人別の報酬の額について指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受け、取締役会が決定しております。
また、指名・報酬諮問委員会は、当事業年度において開催された全ての委員会に全委員が出席のうえ、各人別の報酬額原案について審議し、取締役会に答申しているほか、監査等委員でない取締役及び執行役員人事の原案等について審議を行っております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。