有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の概要
[監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)]
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い、以下の構成としております。
<報酬の構成>(基本報酬)
委任に対する基本的な対価として、内規に基づき決定いたします。
(業績報酬)
1株当たり連結当期純利益と配当額の組合せにより決定される会社業績連動報酬と、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等により決定される個人業績連動報酬を、業績報酬として支給いたします。
(株式報酬型ストック・オプション)
株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを通じて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けをさらに高めることを目的として、連結営業利益の額に応じて、内規に基づき決定される個数の新株予約権を割り当てる株式報酬型ストック・オプションを導入しております。株式報酬型ストック・オプションの内容は、次のとおりであります。
・新株予約権の目的である株式の種類と数 新株予約権1個当たり普通株式20株
・新株予約権の総数 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は500個を上限とする。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1株当たり1円
・新株予約権の行使期間 割当日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において定める。
・新株予約権の譲渡制限 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要する。
・新株予約権の行使条件 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から原則として10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる。
・新株予約権の取得に関する事項 新株予約権者が権利行使をする前に、行使条件または新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得できる。
・その他の新株予約権の内容 新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
<業績指標に関する事項>各業績連動報酬等に係る指標については、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として採用しております。また、当社の業績連動報酬等は、中期経営計画等や個人課題の達成を目標としており、その成果を踏まえ、各指標数値の多寡に応じて報酬を連動させることにより実績を確定させております。
会社業績連動報酬の業績指標の2018年度及び2019年度における実績は、1株当たり連結当期純利益が2018年度:200.40円、2019年度:187.72円、1株当たり配当額が2018年度:35円、2019年度:35円でした。個人業績連動報酬は、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等に基づき算出しており、その業績指標の両事業年度における実績は、目標値を概ね達成いたしました。また、当事業年度に支給した株式報酬型ストック・オプションの業績指標である2019年度における連結営業利益の実績は、31,123百万円でした。
(注)当事業年度において監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して支給された業績連動報酬等(株式報酬型ストック・オプションを除く)に係る業績指標には、2018年度及び2019年度の実績値を採用しております。
<報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針>監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等のうち、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合は、会社業績に対する取締役のインセンティブが十分に働くよう業績連動報酬等を相当割合組み入れるほか、非金銭報酬等として株式報酬型ストック・オプションを導入することにより、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを通じて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けをさらに高める構成としております。
<報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針>基本報酬及び業績報酬は、内規に基づき決定された額を毎月所定の時期に支給します。株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の払込金額に充てるために支給する報酬等は、支給対象期間の報酬等を所定の月に一括して支給いたします。
[監査等委員でない社外取締役]
監査等委員でない社外取締役の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い定額報酬とし、毎月所定の時期に支給いたします。
(b)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会が決定しております。
(c)当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討をおこなっております。取締役会はその答申を尊重し、同内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
(d)監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針の概要
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(e)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2017年6月20日に開催した第95回定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は8名(うち社外取締役2名))。なお、当該決議の範囲内で監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てることについても、同総会においてご承認を得ております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、同総会において、年額84百万円以内とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名)。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度中における取締役に対する報酬は以下のとおりであります。
(注)1.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションは、業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれにも該当いたしますが、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てた新株予約権の当事業年度における費用計上額24百万円は、非金銭報酬等に全額記載しております。
2.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の一部を役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当することとしております。
③役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
報酬等の算定方法については、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受けて取締役会が決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬は、各人別の報酬の額について指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受け、取締役会が決定しております。
また、指名・報酬諮問委員会は、当事業年度において開催された全ての委員会に全委員が出席のうえ、各人別の報酬額原案について審議し、取締役会に答申しているほか、監査等委員でない取締役及び執行役員人事の原案等について審議を行っております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の概要
[監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)]
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い、以下の構成としております。
<報酬の構成>(基本報酬)
委任に対する基本的な対価として、内規に基づき決定いたします。
(業績報酬)
1株当たり連結当期純利益と配当額の組合せにより決定される会社業績連動報酬と、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等により決定される個人業績連動報酬を、業績報酬として支給いたします。
(株式報酬型ストック・オプション)
株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを通じて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けをさらに高めることを目的として、連結営業利益の額に応じて、内規に基づき決定される個数の新株予約権を割り当てる株式報酬型ストック・オプションを導入しております。株式報酬型ストック・オプションの内容は、次のとおりであります。
・新株予約権の目的である株式の種類と数 新株予約権1個当たり普通株式20株
・新株予約権の総数 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割り当てる新株予約権の数は500個を上限とする。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1株当たり1円
・新株予約権の行使期間 割当日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において定める。
・新株予約権の譲渡制限 譲渡による新株予約権の取得は、取締役会の承認を要する。
・新株予約権の行使条件 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から原則として10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる。
・新株予約権の取得に関する事項 新株予約権者が権利行使をする前に、行使条件または新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得できる。
・その他の新株予約権の内容 新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
<業績指標に関する事項>各業績連動報酬等に係る指標については、業績及び株主価値の向上とあわせて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けを図ることを目的として採用しております。また、当社の業績連動報酬等は、中期経営計画等や個人課題の達成を目標としており、その成果を踏まえ、各指標数値の多寡に応じて報酬を連動させることにより実績を確定させております。
会社業績連動報酬の業績指標の2018年度及び2019年度における実績は、1株当たり連結当期純利益が2018年度:200.40円、2019年度:187.72円、1株当たり配当額が2018年度:35円、2019年度:35円でした。個人業績連動報酬は、統括する事業群や当該事業群に属する子会社の経常利益及び個人目標の達成状況等に基づき算出しており、その業績指標の両事業年度における実績は、目標値を概ね達成いたしました。また、当事業年度に支給した株式報酬型ストック・オプションの業績指標である2019年度における連結営業利益の実績は、31,123百万円でした。
(注)当事業年度において監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して支給された業績連動報酬等(株式報酬型ストック・オプションを除く)に係る業績指標には、2018年度及び2019年度の実績値を採用しております。
<報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針>監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する報酬等のうち、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合は、会社業績に対する取締役のインセンティブが十分に働くよう業績連動報酬等を相当割合組み入れるほか、非金銭報酬等として株式報酬型ストック・オプションを導入することにより、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを通じて、持続的な成長と企業価値向上への動機付けをさらに高める構成としております。
<報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針>基本報酬及び業績報酬は、内規に基づき決定された額を毎月所定の時期に支給します。株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の払込金額に充てるために支給する報酬等は、支給対象期間の報酬等を所定の月に一括して支給いたします。
[監査等委員でない社外取締役]
監査等委員でない社外取締役の報酬等は、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定した内規の定めに従い定額報酬とし、毎月所定の時期に支給いたします。
(b)監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針は、指名・報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会が決定しております。
(c)当事業年度に係る監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討をおこなっております。取締役会はその答申を尊重し、同内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
(d)監査等委員である取締役の報酬等の決定に関する方針の概要
監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(e)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額は、2017年6月20日に開催した第95回定時株主総会において、年額400百万円以内(うち社外取締役年額40百万円以内)とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は8名(うち社外取締役2名))。なお、当該決議の範囲内で監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割り当てることについても、同総会においてご承認を得ております。
また、当社の監査等委員である取締役の報酬等の額は、同総会において、年額84百万円以内とご承認を得ております(同総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名)。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度中における取締役に対する報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 280 | 138 | 118 | 24 | 6 |
| 監査等委員である取締役(社外取締役を除く) | 41 | 41 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 42 | 42 | - | - | 5 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションは、業績連動報酬等及び非金銭報酬等のいずれにも該当いたしますが、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てた新株予約権の当事業年度における費用計上額24百万円は、非金銭報酬等に全額記載しております。
2.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の一部を役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当することとしております。
③役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
報酬等の算定方法については、委員の過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受けて取締役会が決定しております。また、監査等委員でない取締役の報酬は、各人別の報酬の額について指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受け、取締役会が決定しております。
また、指名・報酬諮問委員会は、当事業年度において開催された全ての委員会に全委員が出席のうえ、各人別の報酬額原案について審議し、取締役会に答申しているほか、監査等委員でない取締役及び執行役員人事の原案等について審議を行っております。
なお、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会が決定した内規の定めに従い、定額報酬としており、監査等委員である取締役の協議により決定しております。