有価証券報告書-第179期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、企業理念のもと、安全、安心な「交通サービスの提供」と地域の発展に貢献する「まちづくり」を中核とする事業特性を踏まえながら、お客さま、地域社会、株主等のステークホルダーの期待に応える経営を行っていくため、透明・公正かつ迅速・果断な経営の意思決定を行うための実効的な仕組みの確保・充実に努め、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を目指すことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。
① 企業統治の体制
ア.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社を採用しています。取締役会は社外取締役5名(うち、監査等委員である取締役3名)を含む15名(うち、監査等委員である取締役4名)の取締役で構成されています。また、執行役員制度を導入しており、業務執行と監督の役割の明確化を図っています。さらに、監査等委員会は内部監査部門との連携をとりながら、監査の実効性向上を図っています。
イ.会社の機関の内容
(取締役、取締役会、執行役員)
取締役会は、原則として毎月1回開催し、経営の基本方針等を決定するとともに、業務執行状況の報告を受けるなど業務執行の監督を行っています。
また、当社は、執行役員制度を導入し、重要な業務執行の決定を幅広く代表取締役社長執行役員に委任することで監督と業務執行の分離を図るとともに、独立性の高い社外取締役を選任し、取締役および社長執行役員以下の執行役員の職務執行に対する取締役会の監督機能を高めています。
取締役会の構成員の役職名および氏名は、(2)役員の状況 に記載のとおりです。
(指名・報酬諮問委員会)
当社は、取締役候補者の指名および上席執行役員等の選解任、取締役および上席執行役員の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性を強化するとともに説明責任の向上を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しています。指名・報酬諮問委員会は、社長執行役員、取締役会長および社外取締役で構成し、代表取締役の選定・解職、取締役候補者の指名、上席執行役員等の選解任および社長執行役員の後継者計画ならびに取締役および上席執行役員の報酬の公正性と妥当性を審議しております。
指名・報酬諮問委員会の構成員の役職名および氏名は、以下のとおりです。
(常務会等)
当社は、社長執行役員の意思決定を補佐する機関として、常務会及び経営会議並びにCSR推進会議を設置しています。常務会は、社長執行役員、各部門の担当執行役員等で構成され、原則として毎週1回開催し、社長執行役員決裁事項や取締役会に提案する事項を審議するとともに、各部門の業務執行状況の把握、監督を行っています。
経営会議は、社長執行役員、関係部門の担当執行役員等で構成され、原則として毎週1回開催し、経営戦略や重要な執行案件等の方針や方向性を協議しています。CSR推進会議は、社長執行役員、各部門の担当執行役員等で構成され、必要に応じ開催し、内部統制、コンプライアンス、環境マネジメント、安全マネジメント等CSRに関係する重要事項の方針、方向性を協議しています。
常務会およびCSR推進会議の構成員の役職名および氏名ならびに経営会議の常任の構成員の役職名および氏名は以下のとおりです。
常務会・CSR推進会議
経営会議
(監査等委員会)
当社は監査等委員会設置会社を採用しています。各監査等委員は、監査等委員会が定めた方針に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、子会社を含む業務・財産状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っています。監査等委員会は、4名の監査等委員で構成されており、その役職名および氏名は、(2)役員の状況 に記載のとおりです。
ウ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、重要な業務執行の決定を幅広く社長執行役員へ委任することを通じて、迅速な意思決定を実現するとともに業務執行に対する取締役会の監督機能を強化すること、取締役会において議決権を有する監査等委員が監査を行うことにより監査の実効性を高めることが、当社の企業価値向上のために有効であるとの考えのもと、監査等委員会設置会社を採用しています。
その上で、社外取締役の独立性に係る当社基準を満たす独立性の高い社外取締役の選任により監督機能を強化し、業務執行機能の適正性を確保しています。
エ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、取締役会にて次のとおり決議しており、この決議に基づいて内部統制システムの整備に努めています。
当社は、業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、下記のとおり決定する。
なお、これらの体制については、運用状況や内部監査報告等を踏まえて、適宜見直しを行うものとする。
(職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制)
(ⅰ) 取締役会を原則として月1回開催するほか必要に応じて開催することにより、取締役間の相互監視機能を確保する。
(ⅱ) 監査等委員会設置会社を採用するとともに、執行役員制度を導入し、重要な業務執行の決定を幅広く社長執行役員に委任することで監督と業務執行の分離を図るとともに、独立性の高い社外取締役を選任し、取締役の職務執行に対する取締役会の監督機能を高める。
(ⅲ) 毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を実施し、その結果の概要を開示する。
(ⅳ) 法令・倫理遵守のための行動規範となるコンプライアンス方針を制定するとともに、取締役その他の役員は、当社の定めるコンプライアンス方針を率先して遵守する。
また、具体的行動指針となるコンプライアンスマニュアルを定め配布する。また、その浸透を図るため社長執行役員または社長執行役員が指名する執行役員が統括する部門横断組織を設置し、教育・アンケートを実施する。
(ⅴ) 違反行為の早期発見・是正を図るため、社内外に内部通報窓口を設置するとともに、内部通報窓口の運営規程にて通報者の不利益取扱いを禁止する。
(ⅵ) 反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むこととし、その旨をコンプライアンス方針において明記する。
(ⅶ) 内部統制システムの整備・改善を推進するため、内部統制システムの運用状況の評価を毎年実施し、その結果を取締役会へ報告する。また、財務報告の信頼性向上のため、内部統制全般について各部門長を対象に自己評価を実施するとともに、関連業務における重要なリスクの洗い出しとコントロールの有効性の確認を行う。
(ⅷ) 業務の適法性と妥当性を確保するため、社長執行役員または副社長執行役員直属の監査部による内部監査を実施する。
(ⅸ) 必要に応じて意見を聞けるよう弁護士等の外部の専門家と契約を結ぶ。
(職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制)
職務執行に係る文書その他の記録について、文書取扱規則に基づき関連資料とともに保存・管理する。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
(ⅰ) 各部門に関するリスクのうち重要なものについて、経営計画で対応策を策定し、その実施状況について毎年評価を行う。
(ⅱ) 全社的なリスクのうち、安全に関する事項、法令・倫理遵守に関する事項等、特に重要なものについて、社長執行役員または、社長執行役員が指名する執行役員が統括する部門横断組織を設置して対応する。
(ⅲ) 自然災害や事故等の危機について、危機管理規程および緊急事態対応規程に基づき適切かつ迅速に対応する。
(職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
(ⅰ) 取締役会決議に基づき重要な業務執行の決定を社長執行役員に委任する。
(ⅱ) 取締役会決議および職務権限規程に基づき社長執行役員の権限を執行役員および他の使用人に委譲し、専門性に基づく効率化、相互牽制による適正化を図る。
(ⅲ) 社長執行役員および関係する執行役員で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について方向性を決定するとともに、必要な報告を受ける。
(ⅳ) 社長執行役員、部門担当執行役員で構成する常務会を設置し、社長執行役員決裁事項その他重要事項について審議するとともに、業務執行状況の把握・監督を行う。
(ⅴ) 経営計画において具体的な数値目標を設定し、達成状況を毎月取締役会に報告する。
(ⅵ) 全社的に取り組むべき経営課題については必要に応じ部門横断組織を設置する。
(当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
(ⅰ) グループ経営規程を制定し、事業分野ごとに区分した子会社を当社の関係部門が支援し、連携を図る主管部制の下、次の各号に掲げる事項を実施する。
・グループ全体のコンプライアンスが推進されるよう、社内規程やマニュアルの共通化、子会社を対象とする研修等を実施するとともに、一般管理部門による指導支援を行う。また、子会社が当社の内部通報窓口を利用できる環境を整え、通報者の不利益取扱いを禁止する。
・グループ経営規程に基づく子会社からの報告、必要に応じた監査部による調査等により、グループ会社の業務の状況の把握に努める。
・子会社に関するリスクのうち重要なものについて、子会社の経営計画の中で策定される対応策とその実施状況の報告を受ける。
・グループ全体に関するリスクのうち、安全に関する事項、法令・倫理遵守に関する事項等、特に重要なものについて、当社社長執行役員または社長執行役員が指名する執行役員が統括する部門横断組織を設置し、グループ横断的に対応する。
(ⅱ) 会計、給与計算、福利厚生等の各社に共通する業務を効率化し、適正を確保するため、専門の子会社を設立し、集中処理を行う。
(監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項)
(ⅰ) 監査等委員会の職務の補助を行うため、監査等委員会の下に監査等委員会室を設置し、専任の使用人5名以上を配置する。
(ⅱ) その他、監査等委員会が関係部門の使用人に対し監査等委員会の職務の補助を要請した場合は、その要請を最大限尊重する。
(ⅲ) 監査等委員会室に属する使用人の人事については、監査等委員会と協議し、決定する。
(監査等委員会への報告に関する体制)
(ⅰ) 監査等委員でない取締役および使用人は、次の各号に定める事項について監査等委員会に対し、直接または取締役会・常務会その他重要な会議に出席する監査等委員を通じて説明、報告する。
・毎月の経営状況
・社長執行役員決裁事項その他重要な決定事項
・重大な法令・定款違反その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部通報窓口の運用状況・通報内容(子会社からの通報含む)
・その他重要な事項
(ⅱ) 子会社の取締役、監査役および使用人は、次の各号に定める事項について当社の監査等委員会に対し、直接または主管部を通じて説明、報告する。
・四半期ごとの経営状況
・重要な決定事項
・重大な法令・定款違反その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部通報窓口の運用状況
・その他重要な事項
(ⅲ) 前二項の報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由とした不利益取扱いを行わない。
(監査等委員の職務の執行について生ずる費用に関する事項)
監査等委員がその職務を執行するにあたり必要な費用は、監査等委員の請求に応じてこれを支出する。
(その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
監査の実効性向上を図るため、内部監査を担当する監査部は監査計画立案に際し監査等委員会と協議し、監査の経過および結果を報告する。
オ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役張本邦雄氏、吉松民雄氏、谷正明氏及び佐藤尚文氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
② 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とし、取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨、定款に定めています。
③ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めています。
④ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
機動的な資本政策を遂行することが可能となるよう、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めています。
また、当社は、株主への利益還元の機会を維持するため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨、定款に定めています。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の定足数をより確実に充足できるよう定足数を緩和することを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めています。
コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図

当社は、企業理念のもと、安全、安心な「交通サービスの提供」と地域の発展に貢献する「まちづくり」を中核とする事業特性を踏まえながら、お客さま、地域社会、株主等のステークホルダーの期待に応える経営を行っていくため、透明・公正かつ迅速・果断な経営の意思決定を行うための実効的な仕組みの確保・充実に努め、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を目指すことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。
① 企業統治の体制
ア.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社を採用しています。取締役会は社外取締役5名(うち、監査等委員である取締役3名)を含む15名(うち、監査等委員である取締役4名)の取締役で構成されています。また、執行役員制度を導入しており、業務執行と監督の役割の明確化を図っています。さらに、監査等委員会は内部監査部門との連携をとりながら、監査の実効性向上を図っています。
イ.会社の機関の内容
(取締役、取締役会、執行役員)
取締役会は、原則として毎月1回開催し、経営の基本方針等を決定するとともに、業務執行状況の報告を受けるなど業務執行の監督を行っています。
また、当社は、執行役員制度を導入し、重要な業務執行の決定を幅広く代表取締役社長執行役員に委任することで監督と業務執行の分離を図るとともに、独立性の高い社外取締役を選任し、取締役および社長執行役員以下の執行役員の職務執行に対する取締役会の監督機能を高めています。
取締役会の構成員の役職名および氏名は、(2)役員の状況 に記載のとおりです。
(指名・報酬諮問委員会)
当社は、取締役候補者の指名および上席執行役員等の選解任、取締役および上席執行役員の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性を強化するとともに説明責任の向上を図るため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しています。指名・報酬諮問委員会は、社長執行役員、取締役会長および社外取締役で構成し、代表取締役の選定・解職、取締役候補者の指名、上席執行役員等の選解任および社長執行役員の後継者計画ならびに取締役および上席執行役員の報酬の公正性と妥当性を審議しております。
指名・報酬諮問委員会の構成員の役職名および氏名は、以下のとおりです。
役職名 | 氏名 |
取締役会長 | 竹 島 和 幸 |
社長執行役員 | 倉 富 純 男 |
取締役(社外取締役) | 張 本 邦 雄 |
取締役(社外取締役) | 吉 松 民 雄 |
取締役(社外取締役) | 谷 正 明 |
取締役(社外取締役) | 佐 藤 尚 文 |
(常務会等)
当社は、社長執行役員の意思決定を補佐する機関として、常務会及び経営会議並びにCSR推進会議を設置しています。常務会は、社長執行役員、各部門の担当執行役員等で構成され、原則として毎週1回開催し、社長執行役員決裁事項や取締役会に提案する事項を審議するとともに、各部門の業務執行状況の把握、監督を行っています。
経営会議は、社長執行役員、関係部門の担当執行役員等で構成され、原則として毎週1回開催し、経営戦略や重要な執行案件等の方針や方向性を協議しています。CSR推進会議は、社長執行役員、各部門の担当執行役員等で構成され、必要に応じ開催し、内部統制、コンプライアンス、環境マネジメント、安全マネジメント等CSRに関係する重要事項の方針、方向性を協議しています。
常務会およびCSR推進会議の構成員の役職名および氏名ならびに経営会議の常任の構成員の役職名および氏名は以下のとおりです。
常務会・CSR推進会議
役職名 | 氏名 |
取締役会長 | 竹 島 和 幸 |
社長執行役員 | 倉 富 純 男 |
副社長執行役員 | 部 谷 由 二 |
専務執行役員 | 高 崎 繁 行 |
専務執行役員 | 北 村 慎 司 |
常務執行役員 | 庄 崎 秀 昭 |
常務執行役員 | 清 水 信 彦 |
上席執行役員 | 藤 田 浩 展 |
上席執行役員 | 堀 江 広 重 |
上席執行役員 | 戸 田 康一郎 |
上席執行役員 | 林 田 浩 一 |
上席執行役員 | 吉 村 達 也 |
執行役員 | 庄 山 和 利 |
常任監査等委員 | 大 格 淳 |
常任監査等委員 | 大 黒 伊勢夫 |
経営会議
役職名 | 氏名 |
社長執行役員 | 倉 富 純 男 |
副社長執行役員 | 部 谷 由 二 |
専務執行役員 | 高 崎 繁 行 |
上席執行役員 | 戸 田 康一郎 |
上席執行役員 | 林 田 浩 一 |
常任監査等委員 | 大 格 淳 |
常任監査等委員 | 大 黒 伊勢夫 |
(監査等委員会)
当社は監査等委員会設置会社を採用しています。各監査等委員は、監査等委員会が定めた方針に従い、取締役会その他の重要な会議への出席、子会社を含む業務・財産状況の調査等を通じ、取締役の職務遂行の監査を行っています。監査等委員会は、4名の監査等委員で構成されており、その役職名および氏名は、(2)役員の状況 に記載のとおりです。
ウ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、重要な業務執行の決定を幅広く社長執行役員へ委任することを通じて、迅速な意思決定を実現するとともに業務執行に対する取締役会の監督機能を強化すること、取締役会において議決権を有する監査等委員が監査を行うことにより監査の実効性を高めることが、当社の企業価値向上のために有効であるとの考えのもと、監査等委員会設置会社を採用しています。
その上で、社外取締役の独立性に係る当社基準を満たす独立性の高い社外取締役の選任により監督機能を強化し、業務執行機能の適正性を確保しています。
エ.内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、取締役会にて次のとおり決議しており、この決議に基づいて内部統制システムの整備に努めています。
当社は、業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、下記のとおり決定する。
なお、これらの体制については、運用状況や内部監査報告等を踏まえて、適宜見直しを行うものとする。
(職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制)
(ⅰ) 取締役会を原則として月1回開催するほか必要に応じて開催することにより、取締役間の相互監視機能を確保する。
(ⅱ) 監査等委員会設置会社を採用するとともに、執行役員制度を導入し、重要な業務執行の決定を幅広く社長執行役員に委任することで監督と業務執行の分離を図るとともに、独立性の高い社外取締役を選任し、取締役の職務執行に対する取締役会の監督機能を高める。
(ⅲ) 毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を実施し、その結果の概要を開示する。
(ⅳ) 法令・倫理遵守のための行動規範となるコンプライアンス方針を制定するとともに、取締役その他の役員は、当社の定めるコンプライアンス方針を率先して遵守する。
また、具体的行動指針となるコンプライアンスマニュアルを定め配布する。また、その浸透を図るため社長執行役員または社長執行役員が指名する執行役員が統括する部門横断組織を設置し、教育・アンケートを実施する。
(ⅴ) 違反行為の早期発見・是正を図るため、社内外に内部通報窓口を設置するとともに、内部通報窓口の運営規程にて通報者の不利益取扱いを禁止する。
(ⅵ) 反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨むこととし、その旨をコンプライアンス方針において明記する。
(ⅶ) 内部統制システムの整備・改善を推進するため、内部統制システムの運用状況の評価を毎年実施し、その結果を取締役会へ報告する。また、財務報告の信頼性向上のため、内部統制全般について各部門長を対象に自己評価を実施するとともに、関連業務における重要なリスクの洗い出しとコントロールの有効性の確認を行う。
(ⅷ) 業務の適法性と妥当性を確保するため、社長執行役員または副社長執行役員直属の監査部による内部監査を実施する。
(ⅸ) 必要に応じて意見を聞けるよう弁護士等の外部の専門家と契約を結ぶ。
(職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制)
職務執行に係る文書その他の記録について、文書取扱規則に基づき関連資料とともに保存・管理する。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
(ⅰ) 各部門に関するリスクのうち重要なものについて、経営計画で対応策を策定し、その実施状況について毎年評価を行う。
(ⅱ) 全社的なリスクのうち、安全に関する事項、法令・倫理遵守に関する事項等、特に重要なものについて、社長執行役員または、社長執行役員が指名する執行役員が統括する部門横断組織を設置して対応する。
(ⅲ) 自然災害や事故等の危機について、危機管理規程および緊急事態対応規程に基づき適切かつ迅速に対応する。
(職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
(ⅰ) 取締役会決議に基づき重要な業務執行の決定を社長執行役員に委任する。
(ⅱ) 取締役会決議および職務権限規程に基づき社長執行役員の権限を執行役員および他の使用人に委譲し、専門性に基づく効率化、相互牽制による適正化を図る。
(ⅲ) 社長執行役員および関係する執行役員で構成する経営会議を設置し、経営上の重要事項について方向性を決定するとともに、必要な報告を受ける。
(ⅳ) 社長執行役員、部門担当執行役員で構成する常務会を設置し、社長執行役員決裁事項その他重要事項について審議するとともに、業務執行状況の把握・監督を行う。
(ⅴ) 経営計画において具体的な数値目標を設定し、達成状況を毎月取締役会に報告する。
(ⅵ) 全社的に取り組むべき経営課題については必要に応じ部門横断組織を設置する。
(当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
(ⅰ) グループ経営規程を制定し、事業分野ごとに区分した子会社を当社の関係部門が支援し、連携を図る主管部制の下、次の各号に掲げる事項を実施する。
・グループ全体のコンプライアンスが推進されるよう、社内規程やマニュアルの共通化、子会社を対象とする研修等を実施するとともに、一般管理部門による指導支援を行う。また、子会社が当社の内部通報窓口を利用できる環境を整え、通報者の不利益取扱いを禁止する。
・グループ経営規程に基づく子会社からの報告、必要に応じた監査部による調査等により、グループ会社の業務の状況の把握に努める。
・子会社に関するリスクのうち重要なものについて、子会社の経営計画の中で策定される対応策とその実施状況の報告を受ける。
・グループ全体に関するリスクのうち、安全に関する事項、法令・倫理遵守に関する事項等、特に重要なものについて、当社社長執行役員または社長執行役員が指名する執行役員が統括する部門横断組織を設置し、グループ横断的に対応する。
(ⅱ) 会計、給与計算、福利厚生等の各社に共通する業務を効率化し、適正を確保するため、専門の子会社を設立し、集中処理を行う。
(監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項)
(ⅰ) 監査等委員会の職務の補助を行うため、監査等委員会の下に監査等委員会室を設置し、専任の使用人5名以上を配置する。
(ⅱ) その他、監査等委員会が関係部門の使用人に対し監査等委員会の職務の補助を要請した場合は、その要請を最大限尊重する。
(ⅲ) 監査等委員会室に属する使用人の人事については、監査等委員会と協議し、決定する。
(監査等委員会への報告に関する体制)
(ⅰ) 監査等委員でない取締役および使用人は、次の各号に定める事項について監査等委員会に対し、直接または取締役会・常務会その他重要な会議に出席する監査等委員を通じて説明、報告する。
・毎月の経営状況
・社長執行役員決裁事項その他重要な決定事項
・重大な法令・定款違反その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部通報窓口の運用状況・通報内容(子会社からの通報含む)
・その他重要な事項
(ⅱ) 子会社の取締役、監査役および使用人は、次の各号に定める事項について当社の監査等委員会に対し、直接または主管部を通じて説明、報告する。
・四半期ごとの経営状況
・重要な決定事項
・重大な法令・定款違反その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部通報窓口の運用状況
・その他重要な事項
(ⅲ) 前二項の報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由とした不利益取扱いを行わない。
(監査等委員の職務の執行について生ずる費用に関する事項)
監査等委員がその職務を執行するにあたり必要な費用は、監査等委員の請求に応じてこれを支出する。
(その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
監査の実効性向上を図るため、内部監査を担当する監査部は監査計画立案に際し監査等委員会と協議し、監査の経過および結果を報告する。
オ.責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役張本邦雄氏、吉松民雄氏、谷正明氏及び佐藤尚文氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
② 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とし、取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする旨、定款に定めています。
③ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めています。
④ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
機動的な資本政策を遂行することが可能となるよう、当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、定款に定めています。
また、当社は、株主への利益還元の機会を維持するため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨、定款に定めています。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議の定足数をより確実に充足できるよう定足数を緩和することを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めています。
コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図
