四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨 当社の要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成しており、連結会計年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものである。当社は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、同第93条の規定を適用している。 要約四半期連結財務諸表は、2021年11月12日に、当社執行役社長中谷康夫及び当社最高財務責任者である執行役専務林伸和によって承認されている。
(2) 見積り及び判断の使用 当社の要約四半期連結財務諸表は、収益及び費用、資産及び負債の測定並びに四半期連結会計期間末日現在の偶発事象の開示等に関する経営者の見積り及び仮定を含んでおり、これらの見積り及び仮定は過去の実績及び四半期連結会計期間末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいている。しかしその性質上、将来において、これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる可能性がある。 見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識される。 要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様である。なお、当連結会計年度の第2四半期における当社グループの資産の評価等において、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と判断しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況が大きく変化し、不確実性が高まった場合には、第3四半期以降において資産又は負債の帳簿価額の見直しを行う可能性がある。
(3) 主要な会計方針 要約四半期連結財務諸表において適用する主要な会計方針は、以下を除き前連結会計年度において適用した会計方針と同一である。
① 法人所得税費用
当第2四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率をもとに算定している。
(1) IFRSに準拠している旨 当社の要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成しており、連結会計年度の連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものである。当社は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、同第93条の規定を適用している。 要約四半期連結財務諸表は、2021年11月12日に、当社執行役社長中谷康夫及び当社最高財務責任者である執行役専務林伸和によって承認されている。
(2) 見積り及び判断の使用 当社の要約四半期連結財務諸表は、収益及び費用、資産及び負債の測定並びに四半期連結会計期間末日現在の偶発事象の開示等に関する経営者の見積り及び仮定を含んでおり、これらの見積り及び仮定は過去の実績及び四半期連結会計期間末日において合理的であると考えられる様々な要因等を勘案した経営者の最善の判断に基づいている。しかしその性質上、将来において、これらの見積り及び仮定とは異なる結果となる可能性がある。 見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直され、会計上の見積りの変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識される。 要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様である。なお、当連結会計年度の第2四半期における当社グループの資産の評価等において、新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と判断しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の状況が大きく変化し、不確実性が高まった場合には、第3四半期以降において資産又は負債の帳簿価額の見直しを行う可能性がある。
(3) 主要な会計方針 要約四半期連結財務諸表において適用する主要な会計方針は、以下を除き前連結会計年度において適用した会計方針と同一である。
① 法人所得税費用
当第2四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率をもとに算定している。