有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにおいて、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 | |||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||
| 単元未満株式の 買取り・売渡し | ||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||
| 買取・売渡手数料 | ― | |||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://jr-central.co.jp | |||||||||||||
| 株主に対する特典 | 1 毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式数に応じて次の発行基準のとおり株主優待割引券を発行する。 | |||||||||||||
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| 2 優待の形態 | ||||||||||||||
| ・当社の営業路線内における運賃及び料金の割引とする。 | ||||||||||||||
| ・割引率は、1枚の割引券で1割引とし、2割引(2枚使用)を限度とする。 | ||||||||||||||
| 3 割引券の使用方法 | ||||||||||||||
| (1) 1枚の割引券で、当社の営業路線内における普通片道乗車券並びに片道の特急券、急行券、グリーン券及び指定席券の購入に使用することができる。 | ||||||||||||||
| (2) 寝台を利用する場合は、運賃・料金とも割引の対象としない。 | ||||||||||||||
| (3) 他の割引との重複適用はしない。 | ||||||||||||||
| 4 株主優待割引券の有効期間は、発行日から翌年6月30日までとする。 | ||||||||||||||
| 5 長期保有株主向け優待制度 毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された、当社株式を1単元(100株)以上保有し、かつ、1単元を継続して3年以上保有(※)している株主を対象に、上記発行基準による発行枚数に加え、「株主優待割引券」を追加で1枚発行する。 ※「継続して3年以上保有」とは、毎年3月31日及び9月30日を基準日とする株主名簿に、同一の株主番号で連続して7回以上記録された株主とする。なお、保有期間の判定は、令和6年3月31日(基準日)から過去に遡って行う。 ※対象となった以降に株主名簿に記録されなくなった場合には、その時点で本制度の対象外となる。再度、本制度の対象となるためには、改めて同一の株主番号で連続して7回以上記録される必要がある。 |
(注) 当社定款の定めにおいて、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を行使することができません。