四半期報告書-第154期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(重要な後発事象)
(訴訟の判決確定)
「羽田クロノゲート」の建築工事開始時において、土地の表面および地中に石綿(アスベスト)を含むスレート片が広範囲にわたり多数混入しているという事実が判明しました。このスレート片の搬出等に係る費用につき、当社の連結子会社であるヤマト運輸株式会社(以下、ヤマト運輸)は、土地等の売主である株式会社荏原製作所(以下、荏原製作所)に対して、2012年3月28日、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起し、2016年4月28日に東京地方裁判所の第一審判決、2018年6月28日に東京高等裁判所の第二審判決が出されましたが、当該判決に対し、ヤマト運輸は上告受理申立、荏原製作所は上告提起および上告受理申立をしておりました。2019年1月29日最高裁判所は、荏原製作所の上告を棄却し、また、ヤマト運輸及び荏原製作所の上告受理申立を受理しないとの決定を下しました。これにより、荏原製作所に対して5,952百万円および遅延損害金の支払いを命じた東京高等裁判所の判決が確定いたしました。
この判決の確定により、有形固定資産の帳簿価額の減額などに加え、遅延損害金約17億円については、特別利益に計上をいたします。
(訴訟の判決確定)
「羽田クロノゲート」の建築工事開始時において、土地の表面および地中に石綿(アスベスト)を含むスレート片が広範囲にわたり多数混入しているという事実が判明しました。このスレート片の搬出等に係る費用につき、当社の連結子会社であるヤマト運輸株式会社(以下、ヤマト運輸)は、土地等の売主である株式会社荏原製作所(以下、荏原製作所)に対して、2012年3月28日、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起し、2016年4月28日に東京地方裁判所の第一審判決、2018年6月28日に東京高等裁判所の第二審判決が出されましたが、当該判決に対し、ヤマト運輸は上告受理申立、荏原製作所は上告提起および上告受理申立をしておりました。2019年1月29日最高裁判所は、荏原製作所の上告を棄却し、また、ヤマト運輸及び荏原製作所の上告受理申立を受理しないとの決定を下しました。これにより、荏原製作所に対して5,952百万円および遅延損害金の支払いを命じた東京高等裁判所の判決が確定いたしました。
この判決の確定により、有形固定資産の帳簿価額の減額などに加え、遅延損害金約17億円については、特別利益に計上をいたします。