有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成18年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額700百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内となっております。
各取締役の固定報酬については、取締役会で代表取締役社長に一任(当事業年度は、令和元年6月27日決議)し、代表取締役社長は、役職、職責、功績のほか、会社への貢献度等を総合的に勘案したうえで、決定しております。また、各監査役の固定報酬については、監査役の協議により決定しております。なお、役員退職慰労金については、内規で定める一定の基準に従い引当金を計上しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりません。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成18年6月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額700百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内となっております。
各取締役の固定報酬については、取締役会で代表取締役社長に一任(当事業年度は、令和元年6月27日決議)し、代表取締役社長は、役職、職責、功績のほか、会社への貢献度等を総合的に勘案したうえで、決定しております。また、各監査役の固定報酬については、監査役の協議により決定しております。なお、役員退職慰労金については、内規で定める一定の基準に従い引当金を計上しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 734 | 596 | - | 138 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 4 | 4 | - | 0 | 2 |
| 社外監査役 | 23 | 22 | - | 1 | 4 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等 の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 黒土 始 | 290 | 代表取締役 | 提出会社 | 225 | - | 65 |
| 田中 亮一郎 | 258 | 代表取締役 | 提出会社 | 200 | - | 58 |