有価証券報告書-第136期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2023年6月21日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
社外監査役2名を含む監査役4名は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針と職務の分担等の監査計画に従い、オンライン会議ツール等も活用しながら、取締役会等の重要な会議に出席し、また経営層への業務執行ヒアリングを通して意見を表明し、監査業務を適切に遂行しています。
当事業年度は、①人・組織の強化、②リスクマネジメント、③遵法の徹底、④グループガバナンスの強化を重点監査項目に設定し監査活動に取り組みました。また、監査上の主要な検討事項(KAM)について会計監査人と協議を行い、適切な会計処理と開示がされていることを確認しました。
当事業年度において当社は、監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、等に関して審議いたしました。
また、常勤監査役は、経営会議、執行役員会、内部統制委員会等の重要な会議に出席するほか、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け説明を求めるとともに議事録や決裁書類等を閲覧し、本店等において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、対面またはオンライン形式で子会社の取締役及び監査役等との情報交換を図り、必要に応じて事業報告を受けるとともに、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・確認するとともに、監査役会にて社外監査役に定期的に報告を行い、監査結果その他情報の共有及び意思の疎通を図り、適正な監査意見の形成に努めました。当事業年度において内部監査部門及び会計監査人と定期的に会合を開き,必要に応じて臨時の会合を設けるなど,緊密に連携を維持しています。
監査役は会計監査人の独立性・体制・品質等を監視しつつ、会計監査人と有機的な連携を保ち、双方向情報交換により相互補完し、各々の監査の質の向上と効率化に努めています。また、監査役は、定期的に内部監査室と打ち合わせを行うことに加え、会計監査人を交えた打ち合わせを実施し、三者の連携強化に努めています。
なお、監査役の指揮命令の下に、執行部門から独立して、専任のスタッフを有する監査役室を設置し、監査役監査業務の遂行をサポートしています。
当社の監査役のうち、髙橋栄一は当社の主計・財務グループを管掌する代表取締役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
② 内部監査の状況等
当社の内部監査室(2022年度末現在35名)は「内部監査規則」に基づいて、当社及び国内グループ会社の内部監査を実施しています。なお、海外グループ会社の内部監査は、内部監査室の方針と指導の下、海外4地域(米州、欧州、南アジア及び東アジア)の地域統轄会社に所属する内部監査人により実施され、内部監査室及び地域統轄会社の長へ報告が行われています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.監査開始年度
2007年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
北村 嘉章氏
隅田 拓也氏
柴田 勝啓氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士25名、会計士試験合格者等4名、その他47名であり、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っています。
e.会計監査人の選任方針、及び解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の評価に関する基準を定め、会計監査人の選任の決定にあたっては、監査体制、独立性等の評価を実施のうえ、選任を決定し、また、再任又は不再任の決定にあたっては、監査体制、独立性、職務遂行状況等の評価を実施のうえ、再任又は不再任を決定しています。当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に監査役全員の同意によって解任致します。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。また、上記のほか、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、その他会計監査人の変更が相当であると認められる場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人の評価に関する基準を定め、同基準に基づいて、監査体制、独立性、職務遂行状況等の評価を実施のうえ、毎年の再任又は不再任を決定しています。
本年度についても、上記評価の結果、監査役会は有限責任監査法人トーマツの再任を決定しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、合意された手続業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計に関する助言・指導業務です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計に関する助言・指導業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計に関する助言・指導業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ グループ)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、合意された手続業務等です。2021年度中に上記以外に2020年度の監査に係る追加報酬3百万円を当社子会社より、監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ グループ)に支払っています。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務等です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、合意された手続業務等です。2022年度中に上記以外に2021年度の監査に係る追加報酬0百万円を当社子会社より、監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ グループ)に支払っています。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、適正かつ効率的な監査を実現するために必要な監査日数及び人員数等につきまして、監査公認会計士等と十分な協議を重ねた上で、監査報酬を定めるように努めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部署との面談・聴取を通じて、会計監査人が提出した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の相当性について必要な検証を行ったうえ、会社法第399条第1項及び第2項の定めにより会計監査人の報酬等の額に同意しました。
① 監査役監査の状況
当社は、2023年6月21日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
社外監査役2名を含む監査役4名は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針と職務の分担等の監査計画に従い、オンライン会議ツール等も活用しながら、取締役会等の重要な会議に出席し、また経営層への業務執行ヒアリングを通して意見を表明し、監査業務を適切に遂行しています。
当事業年度は、①人・組織の強化、②リスクマネジメント、③遵法の徹底、④グループガバナンスの強化を重点監査項目に設定し監査活動に取り組みました。また、監査上の主要な検討事項(KAM)について会計監査人と協議を行い、適切な会計処理と開示がされていることを確認しました。
当事業年度において当社は、監査役会を16回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 宮本 教子 | 16回/16回 |
| 髙橋 栄一 | 16回/16回 |
| 中曽 宏 | 15回/16回 |
| 桑原 聡子 | 16回/16回 |
監査役会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬、定時株主総会への付議議案内容の監査、等に関して審議いたしました。
また、常勤監査役は、経営会議、執行役員会、内部統制委員会等の重要な会議に出席するほか、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け説明を求めるとともに議事録や決裁書類等を閲覧し、本店等において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、対面またはオンライン形式で子会社の取締役及び監査役等との情報交換を図り、必要に応じて事業報告を受けるとともに、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・確認するとともに、監査役会にて社外監査役に定期的に報告を行い、監査結果その他情報の共有及び意思の疎通を図り、適正な監査意見の形成に努めました。当事業年度において内部監査部門及び会計監査人と定期的に会合を開き,必要に応じて臨時の会合を設けるなど,緊密に連携を維持しています。
監査役は会計監査人の独立性・体制・品質等を監視しつつ、会計監査人と有機的な連携を保ち、双方向情報交換により相互補完し、各々の監査の質の向上と効率化に努めています。また、監査役は、定期的に内部監査室と打ち合わせを行うことに加え、会計監査人を交えた打ち合わせを実施し、三者の連携強化に努めています。
なお、監査役の指揮命令の下に、執行部門から独立して、専任のスタッフを有する監査役室を設置し、監査役監査業務の遂行をサポートしています。
当社の監査役のうち、髙橋栄一は当社の主計・財務グループを管掌する代表取締役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
② 内部監査の状況等
当社の内部監査室(2022年度末現在35名)は「内部監査規則」に基づいて、当社及び国内グループ会社の内部監査を実施しています。なお、海外グループ会社の内部監査は、内部監査室の方針と指導の下、海外4地域(米州、欧州、南アジア及び東アジア)の地域統轄会社に所属する内部監査人により実施され、内部監査室及び地域統轄会社の長へ報告が行われています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.監査開始年度
2007年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
北村 嘉章氏
隅田 拓也氏
柴田 勝啓氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士25名、会計士試験合格者等4名、その他47名であり、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っています。
e.会計監査人の選任方針、及び解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の評価に関する基準を定め、会計監査人の選任の決定にあたっては、監査体制、独立性等の評価を実施のうえ、選任を決定し、また、再任又は不再任の決定にあたっては、監査体制、独立性、職務遂行状況等の評価を実施のうえ、再任又は不再任を決定しています。当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に監査役全員の同意によって解任致します。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。また、上記のほか、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、その他会計監査人の変更が相当であると認められる場合には、監査役会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、会計監査人の評価に関する基準を定め、同基準に基づいて、監査体制、独立性、職務遂行状況等の評価を実施のうえ、毎年の再任又は不再任を決定しています。
本年度についても、上記評価の結果、監査役会は有限責任監査法人トーマツの再任を決定しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 196 | 2 | 207 | 42 |
| 連結子会社 | 125 | 0 | 107 | 0 |
| 計 | 321 | 3 | 314 | 42 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、合意された手続業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計に関する助言・指導業務です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、会計に関する助言・指導業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計に関する助言・指導業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ グループ)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 15 | - | 23 |
| 連結子会社 | 352 | 94 | 373 | 93 |
| 計 | 352 | 109 | 373 | 116 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、合意された手続業務等です。2021年度中に上記以外に2020年度の監査に係る追加報酬3百万円を当社子会社より、監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ グループ)に支払っています。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務等です。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、合意された手続業務等です。2022年度中に上記以外に2021年度の監査に係る追加報酬0百万円を当社子会社より、監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トーマツ グループ)に支払っています。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、合意された手続業務等です。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、適正かつ効率的な監査を実現するために必要な監査日数及び人員数等につきまして、監査公認会計士等と十分な協議を重ねた上で、監査報酬を定めるように努めています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人及び社内関係部署との面談・聴取を通じて、会計監査人が提出した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等の相当性について必要な検証を行ったうえ、会社法第399条第1項及び第2項の定めにより会計監査人の報酬等の額に同意しました。