四半期報告書
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1)連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、新規に取得しましたTDC SHIPPING S.A.を含む5社を連結の範囲に含めております。また、EULOC B.V.を含む2社は清算結了等により、第1四半期連結会計期間において連結の範囲から除外しております。
当第2四半期連結会計期間より、新規に設立しましたBOSCAGE MARITIME INC.を連結の範囲に含めております。また、明岩海峡フェリー㈱を含む11社を清算結了により、連結の範囲から除外しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、新規に設立しましたTARTARUGA MV29 B.V.を含む5社を持分法適用の範囲に含めております。
当第2四半期連結会計期間より、重要性の観点よりROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V.を持分法適用の範囲に含めております。また、第一中央汽船㈱は民事再生手続開始により、当第2四半期連結会計期間において持分法適用の範囲から除外しております。
(1)連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、新規に取得しましたTDC SHIPPING S.A.を含む5社を連結の範囲に含めております。また、EULOC B.V.を含む2社は清算結了等により、第1四半期連結会計期間において連結の範囲から除外しております。
当第2四半期連結会計期間より、新規に設立しましたBOSCAGE MARITIME INC.を連結の範囲に含めております。また、明岩海峡フェリー㈱を含む11社を清算結了により、連結の範囲から除外しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、新規に設立しましたTARTARUGA MV29 B.V.を含む5社を持分法適用の範囲に含めております。
当第2四半期連結会計期間より、重要性の観点よりROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V.を持分法適用の範囲に含めております。また、第一中央汽船㈱は民事再生手続開始により、当第2四半期連結会計期間において持分法適用の範囲から除外しております。