四半期報告書
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(1)連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、重要性の観点等より4社を連結の範囲に含め、清算結了により2社を連結の範囲から除外しております。
第2四半期連結会計期間より、重要性の観点等よりDAIBIRU HOLDINGS AUSTRALIA PTY LTD.を含む6社を連結の範囲に含め、清算結了等により7社を連結の範囲から除外しております。
当第3四半期連結会計期間より、重要性の観点等より5社を連結の範囲に含め、清算結了により1社を連結の範囲から除外し、4社を株式の売却により連結子会社から持分法適用関連会社へ変更しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、新規取得及び重要性の観点より2社を持分法適用の範囲に含めております。
第2四半期連結会計期間より、新規取得により1社を持分法適用の範囲に含め、現物出資により1社を持分法適用の範囲より除外しております。
当第3四半期連結会計期間より、新規設立及び重要性の観点等より4社を持分法適用の範囲に含め、清算結了により1社を持分法適用の範囲から除外し、4社を株式の売却により連結子会社から持分法適用関連会社へ変更しております。
(1)連結の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、重要性の観点等より4社を連結の範囲に含め、清算結了により2社を連結の範囲から除外しております。
第2四半期連結会計期間より、重要性の観点等よりDAIBIRU HOLDINGS AUSTRALIA PTY LTD.を含む6社を連結の範囲に含め、清算結了等により7社を連結の範囲から除外しております。
当第3四半期連結会計期間より、重要性の観点等より5社を連結の範囲に含め、清算結了により1社を連結の範囲から除外し、4社を株式の売却により連結子会社から持分法適用関連会社へ変更しております。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、新規取得及び重要性の観点より2社を持分法適用の範囲に含めております。
第2四半期連結会計期間より、新規取得により1社を持分法適用の範囲に含め、現物出資により1社を持分法適用の範囲より除外しております。
当第3四半期連結会計期間より、新規設立及び重要性の観点等より4社を持分法適用の範囲に含め、清算結了により1社を持分法適用の範囲から除外し、4社を株式の売却により連結子会社から持分法適用関連会社へ変更しております。