有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/18 9:43
【資料】
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【項目】
163項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
・役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び執行役に対する役員報酬は以下のとおりです。
役員区分報酬等の種類別の総額(百万円)報酬等の総額
(百万円)
対象となる
役員の員数(人)
月例報酬
(金銭)
固定報酬
(株式)
短期業績
連動報酬
(金銭)
中長期業績
連動報酬
(株式)
取締役(社外取締役を除く)10124--1252
社外取締役9523--1196
執行役114-782254182
311477822566210

(注) 1. 取締役を兼務する代表執行役社長に支給された報酬等については、執行役の欄に記載しています。
2. 当事業年度に係る報酬等のうち、取締役の固定報酬(株式)47百万円は、社外取締役6名を含む取締役8名に対して給付する予定額です。
3. 当事業年度に係る報酬等のうち、執行役への短期業績連動報酬(金銭)78百万円は、執行役2名に対して給付する予定額です。
4. 当事業年度に係る報酬等のうち、執行役への中長期業績連動報酬(株式)225百万円は、執行役2名に対して給付する予定額です。
報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等は以下のとおりです。
氏名役員区分会社区分月例報酬
(金銭)
(百万円)
固定報酬
(株式)
(百万円)
短期業績
連動報酬
(金銭)
(百万円)
中長期業績
連動報酬
(株式)
(百万円)
報酬等の総額
(百万円)
五十嵐 武宣取締役・執行役提出会社72-49173295
芥 川 裕執行役提出会社42-2851122

(注)上記の短期業績連動報酬及び中長期業績連動報酬は、当事業年度に係る業績連動報酬として、費用計上額に基づいています。なお、業績連動株式報酬の支給は役員退任時に行います。
・役員報酬等の決定に当たっての方針、手続及び報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断した理由
取締役及び執行役の報酬を決定するに当たっての方針は、次のとおりです。
1.取締役及び執行役の個人別の報酬等に関する方針の決定方法
取締役及び執行役の個人別の報酬等の決定方針は、報酬委員会で審議のうえ、決定します。
2.取締役及び執行役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要
取締役(執行役を兼務する者を除く)の個人別の報酬等の額は、各取締役の当社の業務に関する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、業績連動型の要素は含まないものとします。
執行役(取締役を兼務する者を含む、以下同じ)の個人別の報酬等の額は、業績を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬の水準にも照らし適正な額とし、中長期的な業績やこれらの者が負う潜在的なリスクを反映させ、当該執行役の当社の持続的な成長と企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとします。
3.取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容の決定方法
取締役及び執行役の個人別の報酬等は、上記方針に則り、報酬委員会で審議のうえ、決定します。
執行役の業績連動報酬の額は、報酬委員会で決定された役員報酬に関する社則で定めた計算式に従い決定します。
報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断した理由は、次のとおりです。
・取締役及び執行役の報酬は、報酬委員会において上記方針に則り、報酬の制度設計、報酬の水準等について審議を行っていることから、当該事業年度に係る取締役の個人別報酬の内容が取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものであると判断します。
② 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
当社の取締役(執行役を兼務する者を除く)の報酬体系は以下のとおりです。
・取締役の報酬は、二種類の固定報酬である月例報酬(金銭)と固定報酬(株式)からなります。なお、業績連動型の要素は含みません。
i. 月例報酬は、社外取締役、社内取締役の別、また、所属する委員会や取締役会における役割等に応じて決定します。
ii. グローバル企業としてのガバナンス強化を担うことのできる人材の維持・確保及び株主との利害の共有を図ることを目的として、株式給付信託の仕組みを活用した株式報酬制度を導入しています。
当制度は、社外取締役、社内取締役の別に応じて、事業年度ごとに予め付与したポイントに基づき、退任時に当社株式等を給付するものです。
当社の執行役(取締役を兼務する者を含む)の報酬体系は以下のとおりです。
・執行役の報酬は、固定報酬である月例報酬(金銭)と業績に応じて変動する短期業績連動報酬(金銭)及び中長期業績連動報酬(株式)からなります。
i. 基本報酬は、執行役の役位に応じて額を決定し、代表権を有する執行役には、加算を行います。
ii. 短期業績連動報酬(金銭)及び中長期業績連動報酬(株式)の指標及び額の決定方法は、以下③のとおりです。
③ 業績連動報酬に係る指標、当該業績連動報酬の額の決定方法及び当該指標を選択した理由
1.業績連動報酬に係る指標、当該業績連動報酬の額の決定方法
・短期業績連動報酬(金銭)
短期業績連動報酬(金銭)は、主として単年度の連結業績目標の達成度に連動する方式とし、支給基準の透明性と客観性を高めています。
役位別基準額に乗ずる係数は、単年度の連結業績(経常利益総額、コンテナ船事業を除く経常利益額及び親会社株主に帰属する当期純利益)に連動する係数及び個人の貢献に応じた係数とします。連結業績に連動する係数は目標達成度に応じた所定の計算式に従って0~1.5の範囲で変動し、業績連動性は経営責任に応じて高くなります。
このほか、重大な海難事故が発生した場合には、事故の程度や影響度に応じて減算を行います。
・中長期業績連動報酬(株式)
中長期業績連動報酬(株式)は、株主とより一層の価値共有を図るとともに、役員の中長期的な企業価値向上を目指すインセンティブ性を強め、より効果的に機能させるため、TSR等に連動するものとします。
(注)当社TSR= 一定期間における当社株価上昇率+ 一定期間における配当(配当合計額÷当初株価)
TSRに基づく指標は、当社TSRとTOPIX成長率との比率(以下、「TSR比率」という。)及び当社TSRと同業他社TSRの順位付けを組み合わせて、役位別基準額に乗ずる係数を定めます。
役位別基準額に乗じる係数は、TSR比率が50%以下の場合は0(最小値)、TSR比率が100%の場合は1(目標達成時)、TSR比率が150%以上の場合は1.62(最大値)、TSR比率が50%超150%未満の場合は一定の計算式により算出し、同業他社TSRとの順位付けを組み合わせて決定します。
TSRに基づく指標に加えて、ROE指標として中期経営計画の目標達成度及び他社との順位付けに基づく係数、ESG指標としてCO2の排出効率改善を評価する係数を採用しています。
当該報酬の業績連動性は、経営責任に応じて高くなる設計としています。TSR指標、ROE指標及びESG指標(CO2)の構成比率は90:5:5の設定です。
上記で算定される各係数の合計値(最小値0、最大値1.8)を役位別基準額に乗じて中長期業績連動報酬を算出し、ポイントに換算のうえで年度ごとに役員に付与し、原則として退任時に付与されたポイントを累積した数に応じた当社株式等を交付します。
・報酬の構成比率
固定報酬(金銭)、短期業績連動報酬(金銭)及び中長期業績連動報酬(株式)の構成比率は、業績目標を達成したモデルケースにおいては、100:40:65を想定しています。
2.当該指標を選択した理由
短期的な業績と中長期的な株主価値向上を適正なバランスで動機づけるとともに、サステナビリティの取組みを推進するインセンティブを与えることで企業価値の最大化を企図するものです。
④ 当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
・上記③の業績連動報酬のうち、短期業績連動報酬については、当該事業年度においては、経常利益総額、コンテナ船事業を除く経常利益額及び親会社株主に帰属する当期純利益ともに目標水準を上回ったことから、連結業績に連動する係数は1.22となり、報酬委員会にて審議のうえ最終決定しました。
・上記③の業績連動報酬のうち、中長期業績連動報酬については、2023年度から2025年度の3年間における当社TSRとTOPIX成長率の比率が150%超で同業他社TSRとの順位付けが1位であったためTSR指標支給係数が1.62となったほか、ROE指標の支給係数は0.05、ESG指標の支給係数も0.05となったため、役位別基準額に乗じる係数は1.72となり、報酬委員会にて審議のうえ最終決定しました。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会における手続の概要
取締役及び執行役の個人別の報酬等は、以下方針に則り、報酬の制度設計、報酬の水準等について報酬委員会で審議のうえ決定しています。
・取締役(執行役を兼務する者を除く)の個人別の報酬等の額は、各取締役の当社の業務に関する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、業績連動型の要素は含まないものとする。
・執行役(取締役を兼務する者を含む、以下同じ)の個人別の報酬等の額は、業績を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬の水準にも照らし適正な額とし、中長期的な業績やこれらの者が負う潜在的なリスクを反映させ、当該執行役の当社の持続的な成長と企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとする。また、執行役の業績連動報酬の額は、報酬委員会で決定された役員報酬に関する社則で定めた計算式に従い決定する。
⑥ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬委員会の活動内容
・報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬の決定に関する方針を制定し、当該方針に基づき個人別の報酬を決定しています。
・報酬委員会で審議のうえ、短期及び中長期業績連動報酬に係る指標の係数を最終決定しています。
・報酬委員は、2026年6月18日現在で5名(うち社外取締役4名)となっており、当事業年度においては、報酬委員会を8回開催しました。

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