有価証券報告書-第155期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
※8 財務制限条項
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(1) 連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借入金(シンジケートローン契約)には財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づき、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 当社の長期借入金 1,949,950千円
イ 各年度の決算期の末日における損益計算書の経常損益について、3期連続して経常損失を計上しないこと。
ロ 各年度の決算期の末日における連結損益計算書の経常損益について、3期連続して経常損失を計上しないこと。(2) 連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)には財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には全部又は一部の期限前弁済を行うこととなります。
① 当社の長期借入金 82,000千円
イ 当社の純資産額が、平成22年度末現在の当社純資産額を下回らないこと。
ロ 事前承認なしに当社が第三者に対して1,187,300千円を超える貸付、出資、保証を行わないこと。
(3) 連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)には財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には抵触の事実が発生した連結会計年度の決算日の翌日から契約上の債務の適用利率に0.3%が加算されることとなります。
① 当社の長期借入金 749,170千円
イ 当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字とならないこと。
ロ 当社が債務超過とならないこと。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借入金(シンジケートローン契約)には財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づき、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 当社の長期借入金1,817,750千円
イ 各年度の決算期の末日における損益計算書の経常損益について、3期連続して経常損失を計上しないこと。
ロ 各年度の決算期の末日における連結損益計算書の経常損益について、3期連続して経常損失を計上しないこと。
前連結会計年度(平成27年12月31日)
(1) 連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借入金(シンジケートローン契約)には財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づき、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 当社の長期借入金 1,949,950千円
イ 各年度の決算期の末日における損益計算書の経常損益について、3期連続して経常損失を計上しないこと。
ロ 各年度の決算期の末日における連結損益計算書の経常損益について、3期連続して経常損失を計上しないこと。(2) 連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)には財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には全部又は一部の期限前弁済を行うこととなります。
① 当社の長期借入金 82,000千円
イ 当社の純資産額が、平成22年度末現在の当社純資産額を下回らないこと。
ロ 事前承認なしに当社が第三者に対して1,187,300千円を超える貸付、出資、保証を行わないこと。
(3) 連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)には財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には抵触の事実が発生した連結会計年度の決算日の翌日から契約上の債務の適用利率に0.3%が加算されることとなります。
① 当社の長期借入金 749,170千円
イ 当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字とならないこと。
ロ 当社が債務超過とならないこと。
当連結会計年度(平成28年12月31日)
連結会計年度末の借入金のうち、以下の長期借入金(シンジケートローン契約)には財務制限条項が付されており、財務制限条項に抵触した場合には多数貸付人の請求に基づき、契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
① 当社の長期借入金1,817,750千円
イ 各年度の決算期の末日における損益計算書の経常損益について、3期連続して経常損失を計上しないこと。
ロ 各年度の決算期の末日における連結損益計算書の経常損益について、3期連続して経常損失を計上しないこと。