訂正有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第63期)(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
平成25年6月28日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
平成25年6月28日 関東財務局長に提出。
(3) 臨時報告書
平成25年7月2日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号の2の規定に基づく臨時報告書である。
(4) 四半期報告書及び確認書
事業年度(第64期第1四半期)(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
平成25年8月9日 関東財務局長に提出。
(5) 四半期報告書及び確認書
事業年度(第64期第2四半期)(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)
平成25年11月12日 関東財務局長に提出。
(6) 四半期報告書及び確認書
事業年度(第64期第3四半期)(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)
平成26年2月12日 関東財務局長に提出。
(7) 発行登録書(社債)及びその添付書類
平成26年2月17日 関東財務局長に提出。
(8) 発行登録追補書類及びその添付書類
平成26年2月28日 関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第63期)(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
平成25年6月28日 関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書
平成25年6月28日 関東財務局長に提出。
(3) 臨時報告書
平成25年7月2日 関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号の2の規定に基づく臨時報告書である。
(4) 四半期報告書及び確認書
事業年度(第64期第1四半期)(自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
平成25年8月9日 関東財務局長に提出。
(5) 四半期報告書及び確認書
事業年度(第64期第2四半期)(自 平成25年7月1日 至 平成25年9月30日)
平成25年11月12日 関東財務局長に提出。
(6) 四半期報告書及び確認書
事業年度(第64期第3四半期)(自 平成25年10月1日 至 平成25年12月31日)
平成26年2月12日 関東財務局長に提出。
(7) 発行登録書(社債)及びその添付書類
平成26年2月17日 関東財務局長に提出。
(8) 発行登録追補書類及びその添付書類
平成26年2月28日 関東財務局長に提出。