有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/22 15:09
【資料】
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【項目】
165項目
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
イ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要
当社は、当社の経営権を有すべき者は、株主の皆様を含むステークホルダーとの調和を重んじ、株主の責任ある投資に適う事業活動を通じて、永続的な企業価値向上を目指す者であると考えております。そして、経営権を有する者かどうかの信任は、株主の皆様の総意に基づき決定されるべきと考えます。この考えを前提とし、当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、会社の支配権の移転を伴う特定の者による当社株式の大規模買付けであっても、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。しかしながら、大規模買付けの中には、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない、専ら自身の短期的な利得のみを目的とするようなものや明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、対象会社の株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものも少なからず存在し、当社は、そのような当社株式の大規模買付けを行う者については、当社の経営権を有すべき者として不適切であると考えております。さらに、大規模買付けの中には、対象会社の株主や取締役会が買付けや買収提案の内容等について検討し、対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要な期間・情報を与えないものや、対象会社の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等も見受けられますが、それらの大規模買付けに対して有効に対抗することは必ずしも容易ではありません。当社は、このような当社の中長期的な企業価値及び株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大規模買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。そのため、このような者による当社株式の大規模買付けに対しては、予めその買付けに必要な手続を定め、また、大規模買付けを行おうとする者にその遵守を要求することで、当社の中長期的な企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
ロ.基本方針の実現に資する特別な取組み
(ⅰ)当社の企業理念及び企業価値の源泉
当社は、創業の祖を同一とする外航海運事業を営む旧乾汽船株式会社と倉庫事業・不動産事業を営む旧イヌイ倉庫株式会社が、2014年10月に経営統合したことにより現在の形態となりました。旧乾汽船株式会社は1949年神戸証券取引所に、旧イヌイ倉庫株式会社は1961年東京証券取引所市場第二部に上場して以来、社会の公器として永続してまいりました。以降、様々な事業環境の変化があり、都度、業態業容に変化がございましたが、社会の一員として広く株主の皆様を含むステークホルダーのご愛顧により今日の当社があります。
運賃市況ボラティリティの大きい外航海運事業と、中長期の視点で景気波動の異なる倉庫事業及び不動産事業という3つの事業セグメントを適切に組み合わせることにより、可変性のある資産ポートフォリオを形成することで、事業の基盤を支え、競争力の源としていくことが、当社のユニークさであり、今も今後も経営の差別化戦略の源泉と考えております。
当社は、経営の基本方針として以下の3点を定めております。
1) 資産の力を事業の力に
未来に向かって進化を続ける勝どき・月島は施設賃貸業の適地であり、当社の安定収益と財務基盤を支えます。この優良な資産がさらに成長する機会が到来します。再開発の期間は事業が資産を支えます。強化される資産の力は更に強い基盤となります。
2) FUN to WORK
やりがい×いきがい=FUN、としました。そもそも小さい会社です。ヒトとヒトとが支え合って、助け合って此処まで来ました。新しい働き方や、Digitalの力もうまく使っていきますが、ひとり一人のニンゲン力、これからも大切にしていきます。
3) 「らしさ」の追求
われらの「らしさ」は、実業に向き合い、地道な努力を練り込みながら生まれます。「らしさ」は差別化の源です。他と違うことを恐れず、素直に独自性を追求する、それがわれらの不易流行です。
上記のとおり、当社は、長期的な視点にたって上記経営の基本方針を着実に遂行していくことが、当社の中長期的な企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものと考えております。
(ⅱ)中期経営計画に基づく企業価値向上への取組み
上記経営の基本方針の遂行に当たり、当社は、2023年度から2025年度までを対象年度とする中期経営計画を策定・公表し、同計画に基づき、以下のとおり、3つの事業領域とコーポレート部門の充実に向けた各種施策に取り組んでおります。詳細につきましては、2023年4月3日付けで公表しております「「中期経営計画 不易流行」策定に関するお知らせ」 をご参照ください。
(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9308/tdnet/2258553/00.pdf)
1) 外航海運事業 :長期的に「よくはこぶ」Handy船隊運営
2) 倉庫・運送事業 :「Basic」+「Advance」
3) 不動産事業 :勝どき・月島 3街区を連携させる「住まう」街づくり
(ⅲ)コーポレート・ガバナンスに関する取組み
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の構築に当たり、経営の健全性、透明性、効率性を継続的に高めていくことを重要な経営課題としており、経営責任の明確化及び株主の信任を毎年得ることによるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため等の目的で取締役の任期を1年とするとともに、監査役制度を基礎として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。
また、透明性の高い簡素でムダのない体制を前提とし、取締役会の監督機能の実効性を最大限高めるため、取締役5名のうち過半数に当たる3名を経営陣から独立した社外取締役としております。このような体制とする最大の理由は、執行部門における濃密なコミュニケーションとそれによる経営の意思決定の迅速性であり、その体制故に経営判断が拙速となる可能性を回避するとともに、取締役会の監督機能の実効性を高めることを意図しております。
さらに、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置し(2017年度まで当社が任意で設置していた報酬委員会に、取締役の指名等に係る諮問機能を追加拡充して2018年度に設置したものです。社長1名、独立社外取締役2名(内1名が指名・報酬委員会委員長)で構成されております。)、取締役・監査役の選解任や社長の選解任の方針、報酬の方針及び内容等を審議・決定し、取締役会へ答申するなど、独立社外役員による経営監督を強化し、実効性あるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
ハ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要
当社は、2023年5月12日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為等に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の導入について決議し、2023年6月22日開催の当社第103回定時株主総会において、株主の皆様のご承認を経た上で、これを導入しており、有効期間は、第103回定時株主総会の終結時から2026年6月開催予定の第106期定時株主総会の終結時までとなります。
本プランは、当社株式の保有割合が、その特別関係者や共同協調行為を行う者の保有割合との合計で15%以上となる買付け等(以下「大規模買付行為等」といいます。)を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)の大規模買付行為等の内容、大規模買付行為等に対する当社取締役会の意見・代替案等を踏まえ、株主の皆様に、大規模買付行為等に応じるべきか否かを適切に判断いただくために必要な情報や時間を確保すること等を目的としております。
上記目的のため、本プランは、大規模買付者に対して、当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供すること、及び、当社取締役会が対抗措置の不発動を決議するまでの間、あるいは当社取締役会が対抗措置発動の是非につき株主の意思の確認のための株主総会を開催すべきと判断したときはその対抗措置の発動承認議案が否決され当該株主総会が終結するまでの間、大規模買付行為等を開始すべきでないことをルールとして定め、また、大規模買付者が本プランに規定する手続を遵守しない場合は、当社取締役会が対抗措置の発動を決議することができることを明記しております。また、本プランに規定する手続が遵守された場合であっても、大規模買付行為等が当社グループの企業価値ないし株主共同の利益を著しく損なうものと認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、当社取締役会は対抗措置を講ずることがあります。
なお当社取締役会は、対抗措置の発動の是非について判断する場合、その恣意的判断を排するため、独立社外取締役を含む、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、その勧告を最大限尊重いたします。
なお、本プランの全文・詳細については、当社ホームページに掲載されている2023年5月12日付プレスリリース「当社株式の大規模買付行為等に関する対応策(買収防衛策)の導入並びに当該買収防衛策の導入に伴う現行の特定の株主グループを対象とした当社株式の大規模買付行為等及び濫用的株主権行使への対応策(買収防衛策)の廃止に関するお知らせ」(注)をご参照ください。
(注)当社ホームページ https://ssl4.eir-parts.net/doc/9308/tdnet/2276478/00.pdf
ニ.具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
上記ロ記載の取組みは、当社グループの企業価値ないし株主共同の利益を確保し向上させるための具体的方策であるため、上記イに記載の当社の基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
また、上記ハに記載の取組みは、大規模買付行為等が確認された際に、当社グループの企業価値ないし株主共同の利益を確保するための枠組みであり、上記イに記載の当社の基本方針に沿うものです。加えて、当該取組みについては、経済産業省及び法務省が発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則の要件を充足するものであり、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に適用を開始し、2021年6月11日に改訂された「コーポレートガバナンス・コード~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっていること等により、高度の合理性を有するものです。
※当社は2021年6月23日開催の当社第101回定時株主総会において、株主の皆様のご承認を経た上で、特定の株主グループを対象とした当社株式の大規模買付行為等及び濫用的株主権行使への対応策(買収防衛策)(以下、「旧プラン)という。)を導入しており、有効期間は、第101回定時株主総会の終結時から2024年6月開催予定の第104回定時株主総会の終結時までとしておりましたが、2023年6月22日開催の第103回定時株主総会にて当社株式の大規模買付行為等への対応策(買収防衛策)(本プラン)の導入について株主の皆様のご承認を得た上で導入したことから、旧プランは同日付で廃止となりました。

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