有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合の決定の方針は、業績等を総合的に勘案した長期的な業績や潜在的リスクを反映したものとなっております。また、取締役に対して、健全な企業家精神の発揮を促すインセンティブとして譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。なお、社外取締役及び監査役は、固定報酬のみの支給としております。
固定報酬については、役位・職務内容等に応じて予め定められた基準額を基に決定しております。業績連動報酬については、業績等を総合的に勘案した長期的な業績や潜在的リスクを反映したものとなっております。業績連動報酬に係る指標は、各事業ごとに定めた行動目標の平均達成状況や営業キャッシュフロー等を採用しており、当該指標を選択した理由は、業績等を総合的に勘案したものであると判断しているからです。なお、業績連動報酬の額の決定方法は、行動目標については年初に策定した活動計画の進捗状況、営業キャッシュフローについては対前期比増減率を用いて、客観的評価指数を職責ごとの基準額に乗じることにより算出しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、役員報酬会議及び取締役会にて決定しております。
なお、2018年12月より当社の役員の報酬等の額やその算定方法については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて審議し、その内容を踏まえ取締役会において決定することといたしました。当該決定における権限を有する者は取締役会であり、取締役会は、指名・報酬委員会へ報酬等に関する株主総会議案の原案、報酬等の内容に係る決定に関する方針、個人別の報酬等の内容及びこれらを決議するために必要な基本方針の制定、変更、廃止について諮問し、その内容に関する指名・報酬委員会の答申を受け、株主総会決議及び予め定められた算出方法に基づき決定いたします。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の報酬等の額は、2008年2月28日開催の第87回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名)と決議いただいております。監査役の報酬等の額は、2007年2月27日開催の第86回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出現在は3名)この他、2009年2月26日開催の第88回定時株主総会に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給額の未払残高が、取締役1名に対し7百万円あります。なお、2018年6月22日開催の第98回定時株主総会において、従来の取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役5名に対し譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を、年額60百万円以内(うち、社外取締役分10百万円以内)とすることを決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成されており、その支給割合の決定の方針は、業績等を総合的に勘案した長期的な業績や潜在的リスクを反映したものとなっております。また、取締役に対して、健全な企業家精神の発揮を促すインセンティブとして譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。なお、社外取締役及び監査役は、固定報酬のみの支給としております。
固定報酬については、役位・職務内容等に応じて予め定められた基準額を基に決定しております。業績連動報酬については、業績等を総合的に勘案した長期的な業績や潜在的リスクを反映したものとなっております。業績連動報酬に係る指標は、各事業ごとに定めた行動目標の平均達成状況や営業キャッシュフロー等を採用しており、当該指標を選択した理由は、業績等を総合的に勘案したものであると判断しているからです。なお、業績連動報酬の額の決定方法は、行動目標については年初に策定した活動計画の進捗状況、営業キャッシュフローについては対前期比増減率を用いて、客観的評価指数を職責ごとの基準額に乗じることにより算出しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、役員報酬会議及び取締役会にて決定しております。
なお、2018年12月より当社の役員の報酬等の額やその算定方法については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて審議し、その内容を踏まえ取締役会において決定することといたしました。当該決定における権限を有する者は取締役会であり、取締役会は、指名・報酬委員会へ報酬等に関する株主総会議案の原案、報酬等の内容に係る決定に関する方針、個人別の報酬等の内容及びこれらを決議するために必要な基本方針の制定、変更、廃止について諮問し、その内容に関する指名・報酬委員会の答申を受け、株主総会決議及び予め定められた算出方法に基づき決定いたします。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は、取締役の報酬等の額は、2008年2月28日開催の第87回定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は7名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名)と決議いただいております。監査役の報酬等の額は、2007年2月27日開催の第86回定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。(定款で定める監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出現在は3名)この他、2009年2月26日開催の第88回定時株主総会に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給額の未払残高が、取締役1名に対し7百万円あります。なお、2018年6月22日開催の第98回定時株主総会において、従来の取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役5名に対し譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を、年額60百万円以内(うち、社外取締役分10百万円以内)とすることを決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | ||||
| 固定 | 業績連動 | |||||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 119 | 50 | 39 | - | - | 2 | 27 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 39 | 36 | - | - | - | 3 | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。