有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(方針)
当社は、下記「(報酬体系)」記載のとおり、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(以下「本方針」といいます。)を定めております。特に、業務執行取締役については、当社の事業内容、執行責任領域及び人材確保の観点から、業績達成の動機付けとなる業績連動性を有し、また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなるとともに株主との一層の価値を共有するため、固定報酬制度に加え、株式報酬を含む業績連動報酬制度を採用しております。なお、業務執行取締役に使用人分給与は支給しておりません。
これに対して、業務執行に従事しない取締役(独立社外取締役を含みます。以下「非業務執行取締役」といいます。)及び監査役については、固定報酬制度(金銭及び株式)のみを採用しております。
なお、すべての取締役及び監査役について、役員退職慰労金制度はありません(※1)。
本方針は、取締役会において決定されており、本方針に関する取締役会の権限及び裁量の範囲は、下記「(報酬等に関する株主総会決議)」記載の株主総会の決議の範囲内に限定されます。また、本方針の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会(下記「(決定の方法)」をご参照ください。)において審議され、その答申を踏まえて、取締役会で決議されております。
(※1)2009年2月26日開催の第88回定時株主総会に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給額の未払残高が、取締役1名に対し7百万円あります。
(報酬体系)
○業務執行取締役の報酬等は、「固定金銭報酬」、「業績連動金銭報酬」、「固定株式報酬」及び「業績連動株式報酬」により構成されており、非業務執行取締役の報酬等は、「固定金銭報酬」及び「固定株式報酬」のみにより構成されております。これらの支給割合は、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定されます。
○「固定金銭報酬」は、役位及び職責に応じた金額を設定しております。
○「業績連動金銭報酬」は、各種業績評価項目(具体的には、業績(当期純利益)、対前年度営業キャッシュ・フロー増減率及び目標達成度(事業ごとに定めた行動目標の平均達成度))を指標として設定し、その実績に応じて決定されます。
○「業績連動金銭報酬」に係る指標として当期純利益を選択した理由は、当社の配当方針と同じ判断基準を使用することにより業務執行取締役が株主と利害を共有できると判断したためです。また、対前年度営業キャッシュ・フロー増減率を選択した理由は、事業実績の評価において、事業活動で得るキャッシュ・フローの重要性が特に高いと判断したためです。さらに、目標達成度を選択した理由は、これが期首に策定した全部署の行動目標に対する評価結果を反映するものであるためです。これらの指標は定量的な評価指数に基づいております。
○「固定株式報酬」は、すべての取締役について同額相当を支給しております。
〇「業績連動株式報酬」は、「固定金銭報酬」及び「業績連動金銭報酬」の合計額に、役位及び職責に応じて設定した一定割合を乗じた額相当としております。
〇業績連動報酬(「業績連動金銭報酬」及び「業績連動株式報酬」)については、単年度の事業実績に報酬等を連動させているものであり、業績連動報酬に係る指標について目標値は定めておりません。
(報酬割合)
業績連動報酬(「業績連動金銭報酬」及び「業績連動株式報酬」)の支給割合は、上記「(報酬体系)」のとおり、業績評価項目に応じて変動いたします。業績評価項目の達成度が、当社が標準的と考える水準である場合には固定割合54%・変動割合46%、理論上の下限域となった場合には固定割合73%・変動割合27%、理論上の上限域となった場合には固定割合33%・変動割合67%となります(※2)。
(※2)各業務執行取締役の理論値平均をもとに算出しております。
(報酬等に関する株主総会決議)
取締役の報酬等の額は、2008年2月28日開催の第87回定時株主総会において年額200百万円以内(但し、使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。なお、当該株主総会の終結時当時の取締役は5名(うち社外取締役は0名)となります。
また、2018年6月22日開催の第98回定時株主総会において、上記取締役の報酬等の額とは別枠として譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を、年額60百万円以内(うち、社外取締役分10百万円以内)とすることを決議いただいております。なお、株式の譲渡制限期間は5年で設定しております。
(決定の方法)
個別の役員の報酬等の額及びその算定方法は、当社が2018年度に任意で設置した「指名・報酬委員会」(2017年度まで当社が任意で設置していた報酬委員会に取締役の指名等に係る諮問機能を追加拡充して設置したものです。代表取締役1名、独立社外取締役2名(内1名が指名・報酬委員会委員長)で構成されております。)の審議・提案を経て、取締役会で決定しております。
(当事業年度において支給される役員の報酬等の額)

取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなり、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
役員の報酬等の額は、上記「(決定の方法)」に従い、毎年6月に開催される定時株主総会終了後に決定され、金銭報酬については定時株主総会が開催される月の翌月(毎年7月)から12分割して毎月支給され、株式報酬については、2019年8月9日付「当社役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ」に記載しておりますとおり、同日全額を支給しております。当事業年度において支払われる役員の報酬等の額は、前事業年度に決定された金銭報酬の3か月分(当年4月~6月分)及び当事業年度に決定された金銭報酬の9か月分(当年7月~翌年3月分)並びに当事業年度に決定された株式報酬全額となります。
(報酬等の決定に関する取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容)
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程においては、2018年12月6日以降5回にわたり指名・報酬委員会が開催され、役員の報酬等について意見交換を行い、取締役会に答申を行っております。取締役会では、かかる答申を最大限尊重し、役員の報酬等の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(方針)
当社は、下記「(報酬体系)」記載のとおり、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針(以下「本方針」といいます。)を定めております。特に、業務執行取締役については、当社の事業内容、執行責任領域及び人材確保の観点から、業績達成の動機付けとなる業績連動性を有し、また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなるとともに株主との一層の価値を共有するため、固定報酬制度に加え、株式報酬を含む業績連動報酬制度を採用しております。なお、業務執行取締役に使用人分給与は支給しておりません。
これに対して、業務執行に従事しない取締役(独立社外取締役を含みます。以下「非業務執行取締役」といいます。)及び監査役については、固定報酬制度(金銭及び株式)のみを採用しております。
なお、すべての取締役及び監査役について、役員退職慰労金制度はありません(※1)。
本方針は、取締役会において決定されており、本方針に関する取締役会の権限及び裁量の範囲は、下記「(報酬等に関する株主総会決議)」記載の株主総会の決議の範囲内に限定されます。また、本方針の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会(下記「(決定の方法)」をご参照ください。)において審議され、その答申を踏まえて、取締役会で決議されております。
(※1)2009年2月26日開催の第88回定時株主総会に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給額の未払残高が、取締役1名に対し7百万円あります。
(報酬体系)
| 業務執行取締役 | 非業務執行取締役 (独立社外取締役を含む。) | 備考 | |
| ①固定金銭報酬 | ○ | ○ | 役位及び職責に応じて設定 |
| ②業績連動金銭報酬 | ○ | - | 業績評価項目の達成度により変動 |
| ③固定株式報酬 | ○ | ○ | 株主との一層の価値共有のために設定 |
| ④業績連動株式報酬 | ○ | - | 企業価値向上へのインセンティブ及び株主との一層の価値共有のために設定 |
○業務執行取締役の報酬等は、「固定金銭報酬」、「業績連動金銭報酬」、「固定株式報酬」及び「業績連動株式報酬」により構成されており、非業務執行取締役の報酬等は、「固定金銭報酬」及び「固定株式報酬」のみにより構成されております。これらの支給割合は、役位・職責、業績及び目標達成度等を総合的に勘案して設定されます。
○「固定金銭報酬」は、役位及び職責に応じた金額を設定しております。
○「業績連動金銭報酬」は、各種業績評価項目(具体的には、業績(当期純利益)、対前年度営業キャッシュ・フロー増減率及び目標達成度(事業ごとに定めた行動目標の平均達成度))を指標として設定し、その実績に応じて決定されます。
○「業績連動金銭報酬」に係る指標として当期純利益を選択した理由は、当社の配当方針と同じ判断基準を使用することにより業務執行取締役が株主と利害を共有できると判断したためです。また、対前年度営業キャッシュ・フロー増減率を選択した理由は、事業実績の評価において、事業活動で得るキャッシュ・フローの重要性が特に高いと判断したためです。さらに、目標達成度を選択した理由は、これが期首に策定した全部署の行動目標に対する評価結果を反映するものであるためです。これらの指標は定量的な評価指数に基づいております。
○「固定株式報酬」は、すべての取締役について同額相当を支給しております。
〇「業績連動株式報酬」は、「固定金銭報酬」及び「業績連動金銭報酬」の合計額に、役位及び職責に応じて設定した一定割合を乗じた額相当としております。
〇業績連動報酬(「業績連動金銭報酬」及び「業績連動株式報酬」)については、単年度の事業実績に報酬等を連動させているものであり、業績連動報酬に係る指標について目標値は定めておりません。
(報酬割合)
業績連動報酬(「業績連動金銭報酬」及び「業績連動株式報酬」)の支給割合は、上記「(報酬体系)」のとおり、業績評価項目に応じて変動いたします。業績評価項目の達成度が、当社が標準的と考える水準である場合には固定割合54%・変動割合46%、理論上の下限域となった場合には固定割合73%・変動割合27%、理論上の上限域となった場合には固定割合33%・変動割合67%となります(※2)。
(※2)各業務執行取締役の理論値平均をもとに算出しております。
(報酬等に関する株主総会決議)
取締役の報酬等の額は、2008年2月28日開催の第87回定時株主総会において年額200百万円以内(但し、使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。なお、当該株主総会の終結時当時の取締役は5名(うち社外取締役は0名)となります。
また、2018年6月22日開催の第98回定時株主総会において、上記取締役の報酬等の額とは別枠として譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額を、年額60百万円以内(うち、社外取締役分10百万円以内)とすることを決議いただいております。なお、株式の譲渡制限期間は5年で設定しております。
(決定の方法)
個別の役員の報酬等の額及びその算定方法は、当社が2018年度に任意で設置した「指名・報酬委員会」(2017年度まで当社が任意で設置していた報酬委員会に取締役の指名等に係る諮問機能を追加拡充して設置したものです。代表取締役1名、独立社外取締役2名(内1名が指名・報酬委員会委員長)で構成されております。)の審議・提案を経て、取締役会で決定しております。
(当事業年度において支給される役員の報酬等の額)

取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなり、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
役員の報酬等の額は、上記「(決定の方法)」に従い、毎年6月に開催される定時株主総会終了後に決定され、金銭報酬については定時株主総会が開催される月の翌月(毎年7月)から12分割して毎月支給され、株式報酬については、2019年8月9日付「当社役職員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ」に記載しておりますとおり、同日全額を支給しております。当事業年度において支払われる役員の報酬等の額は、前事業年度に決定された金銭報酬の3か月分(当年4月~6月分)及び当事業年度に決定された金銭報酬の9か月分(当年7月~翌年3月分)並びに当事業年度に決定された株式報酬全額となります。
(報酬等の決定に関する取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容)
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程においては、2018年12月6日以降5回にわたり指名・報酬委員会が開催され、役員の報酬等について意見交換を行い、取締役会に答申を行っております。取締役会では、かかる答申を最大限尊重し、役員の報酬等の額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||||
| 固定金銭報酬 | 業績連動金銭報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 譲渡制限付株式報酬 | ||||
| 固定 | 業績連動 | |||||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 110 | 54 | 34 | - | - | 2 | 19 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 38 | 35 | - | - | - | 3 | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。