有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な後発事象)
1.重要な係争事件の発生について
当社子会社のアジアインベストメントファンド株式会社(以下「AIF」といいます。)は、令和4年5月16日に、株式会社東京機械製作所(以下「TKS」といいます。)から、AIFが制度信用取引により取得したTKS株式を現物株化するために令和3年9月6日に行ったクロス取引によりAIFが短期売買利益を得たとして、金融商品取引法第164条第1項に基づいて、19億4342万3161円の短期売買利益の返還請求を受けました。
その後、2022年6月6日には、TKSは、AIFに対しTKS株式の短期売買に係る利益19億4,342万3,161円及びこれに対する2022年5月25日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める訴え(以下「本訴訟」といいます。)を東京地方裁判所に提起し、現在係争となっております。
更に、AIFは、東京地方裁判所からTKSの短期売買利益提供請求権の一部を被保全権利とし、AIF保有の預金債権1億円及びTKS株式を対象とする2022年6月2日付の仮差押命令の送達を受け、これらの仮差押えが行われております。
当社及びAIFは、複数の金融商品取引法の研究者から法律意見書を取得した上で、上記返還義務を負わないと考えており、顧問弁護士とも協議して、今後、裁判において適切に当方の主張を展開してまいります。
2.証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について
当社グループは、過去の不適切な会計処理について、2021年6月30日及び同年7月20日に過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。
2022年6月17日に、以下の有価証券報告及び四半期報告書の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する15百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告がなされました。
当社はこの事態を深く反省し、引き続き、旧経営陣に対する責任追及を進めてまいります。株主、投資家、お取引先、お客様、その他関係各方面の皆様にご迷惑をおかけしておりますことをあらためて深くお詫び申し上げます。
1.課徴金納付命令の対象となった有価証券報告書等
・2018年3月期有価証券報告書
・2019年3月期第1四半期四半期報告書
・2019年3月期第2四半期四半期報告書
・2019年3月期第3四半期四半期報告書
・2019年3月期有価証券報告書
・2020年3月期第1四半期四半期報告書
2.業績に与える影響
当社は、2023年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)第1四半期連結決算において、特別損失15百万円を計上いたします。
1.重要な係争事件の発生について
当社子会社のアジアインベストメントファンド株式会社(以下「AIF」といいます。)は、令和4年5月16日に、株式会社東京機械製作所(以下「TKS」といいます。)から、AIFが制度信用取引により取得したTKS株式を現物株化するために令和3年9月6日に行ったクロス取引によりAIFが短期売買利益を得たとして、金融商品取引法第164条第1項に基づいて、19億4342万3161円の短期売買利益の返還請求を受けました。
その後、2022年6月6日には、TKSは、AIFに対しTKS株式の短期売買に係る利益19億4,342万3,161円及びこれに対する2022年5月25日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める訴え(以下「本訴訟」といいます。)を東京地方裁判所に提起し、現在係争となっております。
更に、AIFは、東京地方裁判所からTKSの短期売買利益提供請求権の一部を被保全権利とし、AIF保有の預金債権1億円及びTKS株式を対象とする2022年6月2日付の仮差押命令の送達を受け、これらの仮差押えが行われております。
当社及びAIFは、複数の金融商品取引法の研究者から法律意見書を取得した上で、上記返還義務を負わないと考えており、顧問弁護士とも協議して、今後、裁判において適切に当方の主張を展開してまいります。
2.証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について
当社グループは、過去の不適切な会計処理について、2021年6月30日及び同年7月20日に過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。
2022年6月17日に、以下の有価証券報告及び四半期報告書の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する15百万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告がなされました。
当社はこの事態を深く反省し、引き続き、旧経営陣に対する責任追及を進めてまいります。株主、投資家、お取引先、お客様、その他関係各方面の皆様にご迷惑をおかけしておりますことをあらためて深くお詫び申し上げます。
1.課徴金納付命令の対象となった有価証券報告書等
・2018年3月期有価証券報告書
・2019年3月期第1四半期四半期報告書
・2019年3月期第2四半期四半期報告書
・2019年3月期第3四半期四半期報告書
・2019年3月期有価証券報告書
・2020年3月期第1四半期四半期報告書
2.業績に与える影響
当社は、2023年3月期(2022年4月1日~2023年3月31日)第1四半期連結決算において、特別損失15百万円を計上いたします。