有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は定例の監査等委員会のほか、必要に応じて随時監査等委員会を開催している。監査等委員である取締役は取締役会など、重要な会議に出席し意見を述べるほか、年間監査計画に基づいて当社及び当社グループ各社の監査を行っている。また、業務監査部及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うなど、監査の効率化と監査機能の向上を図っている。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名、合計3名で構成されている。
なお、常勤の監査等委員である取締役髙沢由二は、当社の監査等委員でない取締役の経験があり、当社業務に精通しているほか通算13年にわたり支店長として決算手続きなど、収支業務に従事し財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。監査等委員である社外取締役吉野保則は、公認会計士の資格を有しており、監査等委員である社外取締役山本博毅は、弁護士資格を有している。
当事業年度において当社は監査役会を年10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
当事業年度の監査役会の主な検討事項として、監査計画に関する件、会計監査人に関する件、業務監査に関する件、内部統制に関する件、株主総会に関する件、コンプライアンス及びリスクに関する件などがある。
また、常勤監査役の活動として取締役会のほか、経営会議、執行役員会、全国支店長会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など、重要な会議及び委員会に出席している。加えて、グループ会社の監査役とグループ監査役会議を開くなど、活動を行っている。
② 内部監査の状況
・当社は業務監査部(10名、内兼務5名)を設け、当社グループ全体の業務執行における適法性、企業倫理の監査等を行い、コンプライアンスの徹底を図っている。
・監査等委員である取締役は、業務監査部から年間の監査計画について説明を受け、意見の交換を行う。また、定時(年2回)及び随時、監査状況及び結果の報告を聴取している。
③ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき、当社、連結子会社及び持分法適用会社の監査を行っている。
(注)業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略している。
・継続監査期間
1962年以降
・監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会が所持している会計監査人の評価基準に基づいて選定することを方針とし、今年度の監査業務について評価検討した結果、適正に業務が遂行されたと判断している。
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、当該監査法人が過去に行政処分を発せられたことに対して、特に業務品質の管理状況に注視したが、品質管理面については問題はないと評価している。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定している。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等に対する報酬の内容
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に関する指導・助言業務である。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に属する組織に対する報酬
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示及び説明を受け、妥当性を検討及び協議した結果、最終的に経営者が決定している。なお、監査報酬の決定については、会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ている。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠について過去の監査実績及び報酬の推移に照らして検討を加えた結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っている。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は定例の監査等委員会のほか、必要に応じて随時監査等委員会を開催している。監査等委員である取締役は取締役会など、重要な会議に出席し意見を述べるほか、年間監査計画に基づいて当社及び当社グループ各社の監査を行っている。また、業務監査部及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うなど、監査の効率化と監査機能の向上を図っている。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役2名、合計3名で構成されている。
なお、常勤の監査等委員である取締役髙沢由二は、当社の監査等委員でない取締役の経験があり、当社業務に精通しているほか通算13年にわたり支店長として決算手続きなど、収支業務に従事し財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。監査等委員である社外取締役吉野保則は、公認会計士の資格を有しており、監査等委員である社外取締役山本博毅は、弁護士資格を有している。
当事業年度において当社は監査役会を年10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりである。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 髙沢 由二 | 10 | 10 |
| 吉野 保則 | 10 | 10 |
| 山本 博毅 | 10 | 10 |
当事業年度の監査役会の主な検討事項として、監査計画に関する件、会計監査人に関する件、業務監査に関する件、内部統制に関する件、株主総会に関する件、コンプライアンス及びリスクに関する件などがある。
また、常勤監査役の活動として取締役会のほか、経営会議、執行役員会、全国支店長会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会など、重要な会議及び委員会に出席している。加えて、グループ会社の監査役とグループ監査役会議を開くなど、活動を行っている。
② 内部監査の状況
・当社は業務監査部(10名、内兼務5名)を設け、当社グループ全体の業務執行における適法性、企業倫理の監査等を行い、コンプライアンスの徹底を図っている。
・監査等委員である取締役は、業務監査部から年間の監査計画について説明を受け、意見の交換を行う。また、定時(年2回)及び随時、監査状況及び結果の報告を聴取している。
③ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき、当社、連結子会社及び持分法適用会社の監査を行っている。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 監査業務補助者の構成 | 所属する監査法人名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 成田 智弘 | 公認会計士 3名 その他 9名 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 江下 聖 |
(注)業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略している。
・継続監査期間
1962年以降
・監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会が所持している会計監査人の評価基準に基づいて選定することを方針とし、今年度の監査業務について評価検討した結果、適正に業務が遂行されたと判断している。
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、当該監査法人が過去に行政処分を発せられたことに対して、特に業務品質の管理状況に注視したが、品質管理面については問題はないと評価している。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定している。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告している。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | - | 35 | 3 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35 | - | 35 | 3 |
当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に関する指導・助言業務である。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に属する組織に対する報酬
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示及び説明を受け、妥当性を検討及び協議した結果、最終的に経営者が決定している。なお、監査報酬の決定については、会社法第399条に基づき監査役会の同意を得ている。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠について過去の監査実績及び報酬の推移に照らして検討を加えた結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っている。