有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 13:06
【資料】
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【項目】
148項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
1)監査等委員会の組織・人員
当社は監査等委員である取締役4名(社外取締役3名、社内取締役1名)で監査等委員会を構成し、監査等委員会が定めた監査の方針、重点監査項目及び職務の分担等を含む監査計画に従い、業務監査部と連携の上、取締役の職務の執行状況の監査をしている。
当社監査等委員会は、取締役会、経営会議、執行役員会、その他の重要な会議等への出席による情報の収集と共有、並びに内部監査部門との緊密な連携を通じて監査等委員会の監査・監督機能の実効性を確保するため、常勤監査等委員を選定している。各監査等委員の状況は次のとおりである。
役職名氏 名
取締役常勤監査等委員山口 哲生
社外取締役監査等委員山本 博毅
社外取締役監査等委員鴇田 英之
社外取締役監査等委員杉本 尚子

2)監査等委員会の運営
当事業年度において、当社は監査等委員会を14回開催している。
役職名氏 名当事業年度の 監査等委員会出席状況当事業年度の 取締役会出席状況
取締役常勤監査等委員髙沢 由二4回/4回4回/4回
社外取締役監査等委員吉野 保則4回/4回4回/4回
取締役常勤監査等委員山口 哲生10回/10回13回/14回
社外取締役監査等委員山本 博毅13回/14回13回/14回
社外取締役監査等委員鴇田 英之10回/10回10回/10回
社外取締役監査等委員杉本 尚子10回/10回10回/10回

(注)1.監査等委員会の議長は、当社監査等委員会規程に基づき、2023年6月28日開催の第112回定時株主総会終結後に開催した監査等委員会の決議により山口哲生が就いている。
(注)2.高沢由二、吉野保則は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって監査等委員を退任しているため、退任までの期間に開催された監査等委員会の出席状況を記載している。
(注)3.山口哲生、鴇田英之、杉本尚子は、2023年6月28日開催の定時株主総会において監査等委員に就任しているため、就任後に開催された監査等委員会の出席状況を記載している。
3)監査等委員会の活動状況
イ.監査計画の策定
監査等委員会は、経営が置かれた環境変化に鑑み、かつ、前事業年度の監査状況とその実効性を踏まえて重点監査項目を特定し、当事業年度の監査計画を策定している。
ロ.基本的な監査活動
a.監査等委員及び監査等委員会
監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員会規程、監査等委員会監査等基準及び監査計画に従い、業務監査部等及び会計監査人との連携のもと、取締役会、経営会議、執行役員会、全国支店長会議その他重要な会議等に出席し、取締役及び従業員等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、稟議書等の業務執行に係る重要な決裁書類等を閲覧し本社・支店及び子会社等の主要な事業所において業務及び財産の状況を調査している。また、子会社については、取締役等及び監査役と意思の疎通並びに情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けている。
b.会計監査人・内部監査部門との連携
<会計監査人との連携>監査等委員会は、会計監査人監査計画に基づく四半期のレビューの結果、往査の進捗状況及びその結果、金融商品取引法に基づく内部統制監査の結果並びに期末監査の結果について定期的に報告を受けている。監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)については、監査法人と協議を行うとともに監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めている。また、日常の監査活動及び会計監査活動において、必要が認められる場合には適宜打合せを行っている。
<内部監査部門との連携>監査等委員会は、業務監査部と定期的な会合をもち、内部監査の結果や財務報告に係る内部統制の状況及びその結果等について報告を徴収している。また、日常の監査活動において、必要が認められる場合には適宜打合せを行っている。
c.監査等委員の職務分担
<常勤監査等委員>常勤監査等委員は、取締役会、経営会議、執行役員会、全国支店長会議、コンプライアンス・リスク管理委員会その他重要な会議に出席し、監査等委員である取締役として客観的かつ中立的な観点から適時適切に意見を述べている。また、グループ会社等の監査役とグループ会社監査役会議を定期的に開催し、連携強化を図っており、これら諸活動の内容を適時に社外監査等委員と共有している。
<社外監査等委員>監査等委員である独立社外取締役は、取締役会、監査等委員でない社外取締役との情報交換会に出席しているほか、常勤監査等委員とともに代表取締役との意見交換会に出席するなど個々の取締役及び執行役員と随時情報交換を行い客観的かつ中立的な立場から的確な提言・助言を行っている。
ハ.監査等委員会の具体的な検討内容及び実施事項
当事業年度においては、前事業年度に続いて本社・支店・子会社の往査を行った。
なお、当事業年度の監査等委員会における主な審議の概要は以下のとおりである。
区分件数主な議案
決議12件監査計画(監査方針、重点監査項目、業務分担、監査の方法及び予算案)、監査等委員会監査報告、監査等委員である取締役選任議案への同意、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬等への同意、議長の選定について、会計監査人の評価及び選定に関する基準の改定について
報告24件会計監査人・内部監査部門・監査等委員会の監査計画、内部統制システムの運用状況、内部通報案件等の状況、会計監査人監査のレビュー結果、内部監査の結果、財務報告に係る内部統制評価結果、コンプライアンス・リスク管理状況、川崎支店火災訴訟について
協議他10件監査等委員報酬について、監査等委員会の本年度監査報告についての事前打ち合わせについて、指名・報酬諮問委員会の報告について、監査人評価に関する質問事項の送付について、指名・報酬諮問委員会の答申報告についての報告

② 内部監査の状況
内部監査については、当社の業務監査部(11名、内兼務6名)が、当社グループ全体を対象とした内部監査を実施している。業務監査部と監査等委員会とは、定期的に会合を持ち、内部監査の結果や内部統制の状況等について意見交換を行っている。また、業務監査部の内部監査の結果は、監査等委員会に報告し情報を共有している。
③ 会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、会計監査人は年間会計監査計画に基づき、当社、連結子会社及び持分法適用会社の監査を行っている。
業務を執行した公認会計士の氏名監査業務補助者の構成所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 向出 勇治公認会計士 4名
その他 9名
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 松本 雄一

(注)業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略している。
・継続監査期間
1962年以降
・監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、財務報告における信頼性の維持向上に努めるとの観点から、会計監査の重要性を認識している。そのため、監査法人の選定については、会社にとって最適かつ信頼性のある監査法人を選定する方針としている。
当事業年度の監査法人の選定については、監査等委員会が所持している「会計監査人の評価及び選定に関する基準」による評価を実施した結果と前年度の監査業務の適切性に基づき判断した。
・監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員である取締役及び監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定に関する基準」による評価を基本とし、会計監査人及び監査チームの品質管理体制、監査業務遂行状況に関する質問、回答を求めるほか、電子メールやコミュニケーションを通じた聞き取り等により評価を行い、監査等委員会にて検討を加えることとしている。
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定することとしている。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任する。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしている。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社37-37-
連結子会社----
37-37-

前連結会計年度においては、上記以外に前々連結会計年度の監査に係る追加報酬2百万円を支払っている。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド)に属する組織に対する報酬
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積り報酬額の提示及び説明を受け、妥当性を検討及び協議した結果、最終的に経営者が決定している。なお、監査報酬の決定については、会社法第399条に基づき監査等委員会の同意を得ている。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠について過去の監査実績及び報酬の推移に照らして検討を加えた結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っている。

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