有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月12日に開催した取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、その後、中期経営計画2027のスタートにあわせ、2025年6月18日に開催した取締役会において、当該方針及び役員報酬制度を一部改定しております。なお、当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について、半数以上が社外取締役により構成され、社外取締役を委員長とする人事・報酬委員会にあらかじめ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることや、人事・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役及び執行役員(取締役を兼任しない執行役員をいう。以下同じ。)の個人別の報酬等に係る基本方針及び決定方法は次のとおりです。
イ.基本方針
取締役及び執行役員の報酬制度は、当社の企業理念である「私たちの使命」(「人」と「絆」を大切に、社会の基盤を革新し、新たな価値を創造します。)を実現するため、以下を基本方針としております。
(1)企業理念「私たちの使命」の実現に貢献するものであること
(2)「2030年ビジョン」の実現に向けた優秀な経営陣の確保・維持に資すること
(3)常に期待を超えるというチャレンジ精神を促すものであること
(4)業績との連動性が高い設計であること
(5)中長期的な企業価値向上のインセンティブとして、株価連動報酬を組み入れること
(6)従業員・株主をはじめとしたステークホルダーに対して、説明責任を果たせる透明性・公正性が担保された設計であること
ロ.報酬体系とその概要
取締役の報酬は、月例の金銭報酬(基本報酬・業績連動報酬)と非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成し、役位、職責に応じ、当社の経営環境、業績、従業員給与の水準、及び他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して報酬額を決定しております。
また、執行役員の報酬制度についても、金銭報酬(基本報酬、業績連動報酬)及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成し、役位、職責に応じ、当社の経営環境、業績等を総合的に勘案して報酬額を決定しております。
ハ.報酬の種類別の支給割合
業務執行取締役及び執行役員の報酬の種類別の支給割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の比率の目安を5:3:2とした上で、上位の役位ほど業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬のウェイトが高まる構成とし、人事・報酬委員会において検討を行うこととしております。取締役会は、同委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、社外取締役については、会社業績に左右されず社外の立場から客観的な意見・助言、及び監督・指導を行う役割に鑑み、基本報酬のみとしております。
ニ.業績連動報酬・非金銭報酬等に関する事項
(1) 業績連動報酬
2025年度からの中期経営計画2027のスタートにあたり、業績連動報酬の算定の基礎となる評価指標を見直し、経営目標との連動性を考慮のうえ、企業収益力及び企業価値の持続的な向上並びに資本効率の向上をより意識した経営を実践していくことを目的として、従来の事業規模を重視した売上高に替え、ROE(自己資本利益率)を評価指標として導入しております。
具体的な評価指標の内容、及び報酬額の決定方法は以下のとおりです。
(業績連動報酬の評価指標)
なお、個人業績については、その評価プロセスとして、事業年度ごとに代表取締役社長執行役員は、対象者との期首・期末面接により目標設定及びその成果の評価(対象者との面談を下位の取締役又は執行役員が行う場合は、目標設定の確認と下位の面談者の一次評価を踏まえた二次評価)を行うこととしております。当評価については、その妥当性・透明性を担保するため、評価結果について人事・報酬委員会に報告し意見を求めることとしております。また、代表取締役社長執行役員については人事・報酬委員会が直接評価を行います。
(業績連動報酬額の決定方法)
取締役・執行役員それぞれの役位、職責に応じて基準額を定め、事業年度毎に各評価項目の評価に応じて、基準額の0~200%の範囲内で、支給額を決定することとしております。具体的な評価項目毎のウェイトは、次のとおりです。
(2) 非金銭報酬等
中長期的なインセンティブ報酬として毎期支給する譲渡制限付株式報酬については、社外取締役を除く取締役に対し譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬の総額は年額1億円以内とし、譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内とします。なお、非居住者(日本国外の居住者)であること等により、譲渡制限付株式の付与が困難又は相当でない取締役・執行役員に対しては、譲渡制限付株式を付与せず、その代替として金銭報酬その他の報酬を支給できるものとしております。
ホ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、人事・報酬委員会の答申に基づき取締役会が決議することとしております。ただし、取締役会は、個人別の報酬額の決定にあたり代表取締役社長執行役員にその具体的内容を委任することができ、委任を受けた代表取締役社長執行役員は、人事・報酬委員会による答申内容を尊重し、決定をしなければならないこととしております。
なお、当事業年度は、2025年6月24日開催の取締役会において代表取締役会長兼社長執行役員鴻池忠彦氏に対し、個人別の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長執行役員が適していると判断したためであります。
へ.上記のほか報酬等の決定に関する事項
監査役の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
ト.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
(1) 取締役の報酬限度額
2020年7月31日開催の第80回定時株主総会の決議において、年額8億円以内(うち、社外取締役分年額1億円以内。なお使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名(うち、社外取締役3名。))と定めております。
また、2021年6月24日開催の第81回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、年額1億円以内かつ発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内で譲渡制限付株式を付与することができる旨を決議しております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名(うち、社外取締役3名。))。
(2) 監査役の報酬限度額
2007年6月27日開催の第67回定時株主総会の決議において、年額1億円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名。)と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬は、連結営業利益等の業績や個人別の評価に基づき、役位別の標準額に係数を乗じて算出し、支給額を決定しております。評価指標の一つとして連結営業利益を選択した理由は、業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためです。なお、その実績は21,385百万円(前連結会計年度)であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年2月12日に開催した取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、その後、中期経営計画2027のスタートにあわせ、2025年6月18日に開催した取締役会において、当該方針及び役員報酬制度を一部改定しております。なお、当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について、半数以上が社外取締役により構成され、社外取締役を委員長とする人事・報酬委員会にあらかじめ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることや、人事・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の取締役及び執行役員(取締役を兼任しない執行役員をいう。以下同じ。)の個人別の報酬等に係る基本方針及び決定方法は次のとおりです。
イ.基本方針
取締役及び執行役員の報酬制度は、当社の企業理念である「私たちの使命」(「人」と「絆」を大切に、社会の基盤を革新し、新たな価値を創造します。)を実現するため、以下を基本方針としております。
(1)企業理念「私たちの使命」の実現に貢献するものであること
(2)「2030年ビジョン」の実現に向けた優秀な経営陣の確保・維持に資すること
(3)常に期待を超えるというチャレンジ精神を促すものであること
(4)業績との連動性が高い設計であること
(5)中長期的な企業価値向上のインセンティブとして、株価連動報酬を組み入れること
(6)従業員・株主をはじめとしたステークホルダーに対して、説明責任を果たせる透明性・公正性が担保された設計であること
ロ.報酬体系とその概要
取締役の報酬は、月例の金銭報酬(基本報酬・業績連動報酬)と非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成し、役位、職責に応じ、当社の経営環境、業績、従業員給与の水準、及び他社水準をも考慮しながら、総合的に勘案して報酬額を決定しております。
| 報酬の種類 | 概 要 | ||
| 金銭報酬 | 月例報酬 | 基本報酬 | 役位、職責に応じた固定報酬として、毎月支給する。 |
| 業績連動報酬 | 事業年度ごとの業績を弾力的に報酬に反映するため、前年度の会社業績(全社業績、部門業績)の達成度、及び中期計画に対する個人の成果、経営への貢献度等の評価にもとづく個人業績により算出した額を毎月支給する。なお、報酬算定の基礎となる評価指標やその値等は、取り巻く環境の変化に応じて、必要の都度、人事・報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行う。 | ||
| 非金銭報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 役位、職責に応じた中長期的なインセンティブ報酬として、取締役退任時に譲渡制限が解除される譲渡制限付株式を、社外取締役を除く取締役に対し、毎年、一定の時期に付与する。 | |
また、執行役員の報酬制度についても、金銭報酬(基本報酬、業績連動報酬)及び非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成し、役位、職責に応じ、当社の経営環境、業績等を総合的に勘案して報酬額を決定しております。
ハ.報酬の種類別の支給割合
業務執行取締役及び執行役員の報酬の種類別の支給割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬の比率の目安を5:3:2とした上で、上位の役位ほど業績連動報酬と譲渡制限付株式報酬のウェイトが高まる構成とし、人事・報酬委員会において検討を行うこととしております。取締役会は、同委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、社外取締役については、会社業績に左右されず社外の立場から客観的な意見・助言、及び監督・指導を行う役割に鑑み、基本報酬のみとしております。
ニ.業績連動報酬・非金銭報酬等に関する事項
(1) 業績連動報酬
2025年度からの中期経営計画2027のスタートにあたり、業績連動報酬の算定の基礎となる評価指標を見直し、経営目標との連動性を考慮のうえ、企業収益力及び企業価値の持続的な向上並びに資本効率の向上をより意識した経営を実践していくことを目的として、従来の事業規模を重視した売上高に替え、ROE(自己資本利益率)を評価指標として導入しております。
具体的な評価指標の内容、及び報酬額の決定方法は以下のとおりです。
(業績連動報酬の評価指標)
| 評価項目 | 評価指標 (2026/3期~) | 指標選定の考え方 |
| 全社業績 | 営業利益 | 全社の事業活動の成果として、全社の連結営業利益の達成度を評価 |
| ROE | 自己資本に対する効率的な利益の獲得度合いを評価 | |
| 時価総額改善率 | 当社の事業活動に対して、株主・投資家が評価する企業価値の改善度を評価(※) ※事業年度期間中の当社の時価総額(株価)とTOPIXの平均変動率を相対評価 | |
| 部門業績 | 営業利益 | 管掌部門の事業活動の成果として、当該部門の連結営業利益の目標に対する達成度を評価 |
| 個人業績 | 個人別業績(査定) | 中期経営計画に対する個人の取組み状況、経営への貢献度等の個人目標に対する成果を定性的に評価 |
なお、個人業績については、その評価プロセスとして、事業年度ごとに代表取締役社長執行役員は、対象者との期首・期末面接により目標設定及びその成果の評価(対象者との面談を下位の取締役又は執行役員が行う場合は、目標設定の確認と下位の面談者の一次評価を踏まえた二次評価)を行うこととしております。当評価については、その妥当性・透明性を担保するため、評価結果について人事・報酬委員会に報告し意見を求めることとしております。また、代表取締役社長執行役員については人事・報酬委員会が直接評価を行います。
(業績連動報酬額の決定方法)
取締役・執行役員それぞれの役位、職責に応じて基準額を定め、事業年度毎に各評価項目の評価に応じて、基準額の0~200%の範囲内で、支給額を決定することとしております。具体的な評価項目毎のウェイトは、次のとおりです。
| 評価項目 | 取締役 社長執行役員 | 取締役 副社長執行役員 | 取締役 専務執行役員 | 専務執行役員 | 常務執行役員 執行役員 | ||
| コーポレート系役員 | 事業系役員 | ||||||
| 全社 業績 | 営業利益 ROE 時価総額改善率 | 80% | 70% | 70% | 70% | 60% | 30% |
| 部門 業績 | 営業利益 | - | - | - | - | - | 30% |
| 個人 業績 | 個人別業績 (査定) | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% |
(2) 非金銭報酬等
中長期的なインセンティブ報酬として毎期支給する譲渡制限付株式報酬については、社外取締役を除く取締役に対し譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬の総額は年額1億円以内とし、譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内とします。なお、非居住者(日本国外の居住者)であること等により、譲渡制限付株式の付与が困難又は相当でない取締役・執行役員に対しては、譲渡制限付株式を付与せず、その代替として金銭報酬その他の報酬を支給できるものとしております。
ホ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、人事・報酬委員会の答申に基づき取締役会が決議することとしております。ただし、取締役会は、個人別の報酬額の決定にあたり代表取締役社長執行役員にその具体的内容を委任することができ、委任を受けた代表取締役社長執行役員は、人事・報酬委員会による答申内容を尊重し、決定をしなければならないこととしております。
なお、当事業年度は、2025年6月24日開催の取締役会において代表取締役会長兼社長執行役員鴻池忠彦氏に対し、個人別の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役会長兼社長執行役員が適していると判断したためであります。
へ.上記のほか報酬等の決定に関する事項
監査役の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により、決定しております。
ト.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
(1) 取締役の報酬限度額
2020年7月31日開催の第80回定時株主総会の決議において、年額8億円以内(うち、社外取締役分年額1億円以内。なお使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。同定時株主総会終結時の取締役の員数は8名(うち、社外取締役3名。))と定めております。
また、2021年6月24日開催の第81回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対し、年額1億円以内かつ発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年10万株以内で譲渡制限付株式を付与することができる旨を決議しております(同定時株主総会終結時の取締役の員数は7名(うち、社外取締役3名。))。
(2) 監査役の報酬限度額
2007年6月27日開催の第67回定時株主総会の決議において、年額1億円以内(同定時株主総会終結時の監査役の員数は4名。)と定めております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
| 月例報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 141 | 76 | 48 | 16 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 48 | 48 | - | - | 3 |
| 社外役員 | 62 | 62 | - | - | 5 |
| 計 | 253 | 187 | 48 | 16 | 10 |
(注)1.取締役の報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.業績連動報酬は、連結営業利益等の業績や個人別の評価に基づき、役位別の標準額に係数を乗じて算出し、支給額を決定しております。評価指標の一つとして連結営業利益を選択した理由は、業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためです。なお、その実績は21,385百万円(前連結会計年度)であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。