有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は、取締役については月額報酬総額18百万円以内(平成11年3月30日定時株主総会で決議)、監査役については月額報酬総額4百万円以内(平成4年3月30日定時株主総会で決議)であり、当社ではこの範囲内において、取締役報酬及び監査役報酬を決定しております。
(ロ)取締役報酬については、令和元年6月19日の取締役会で、以下のとおり報酬制度を決定しております。
(a) 常勤取締役
ⅰ報酬は月次の金銭報酬のみで、月次の金銭報酬は固定報酬及び業績連動報酬からなります。両報酬の構成割合は、使用人兼務役員の使用人分給与を含め50%ずつを目安としています。
ⅱ業績連動報酬は毎年7月に改定いたしますが、連結業績の向上に向けたインセンティブを働かせるため、業績連動報酬の基準額に前期の連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に連動する乗率を乗じて算定いたします。ただし、株主に対する配当を実施するまでは報酬額の増額は行わないこととしております。
ⅲ中長期の業績へのインセンティブを働かせるため、職位に応じた金銭を拠出して当社株式のるいとう(累積投資制度)に投資するものとしております。
(b) 非常勤取締役(子会社の常勤取締役)
ⅰ報酬は月次の金銭報酬のみで、子会社の業績連動報酬を別途子会社から収受することから、当社役員としての報酬は固定報酬のみであります。
ⅱ中長期の業績へのインセンティブを働かせるため、職位に応じた金銭を拠出して当社株式のるいとう(累積投資制度)に投資するものとしております。
(c) その他の非常勤取締役
報酬は月次の金銭報酬のみで、固定報酬のみからなります。
(ハ)取締役報酬の算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会にあります。取締役会は、独立社外役員が過半数を占める人事・報酬諮問委員会の答申結果に基づいて決定します。上記の取締役報酬制度は、令和元年5月10日の人事・報酬諮問委員会に諮問され、同意されたものを令和元年6月19日の取締役会において決議しました。
(ニ)監査役の報酬については、監査役の協議により報酬額を定めております。
(ホ)役員退職慰労金については、平成15年3月末日をもって廃止しております。
(へ)役員報酬の一部返上について
当連結会計年度の連結業績が大幅な赤字となったことを理由に、常勤取締役及び常勤監査役から令和2年4月から6月の報酬の一部(合計9百万円)を自主返上する旨の申し出を受けましたので、これを受け入れております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(イ)当社の役員の報酬に関する株主総会の決議は、取締役については月額報酬総額18百万円以内(平成11年3月30日定時株主総会で決議)、監査役については月額報酬総額4百万円以内(平成4年3月30日定時株主総会で決議)であり、当社ではこの範囲内において、取締役報酬及び監査役報酬を決定しております。
(ロ)取締役報酬については、令和元年6月19日の取締役会で、以下のとおり報酬制度を決定しております。
(a) 常勤取締役
ⅰ報酬は月次の金銭報酬のみで、月次の金銭報酬は固定報酬及び業績連動報酬からなります。両報酬の構成割合は、使用人兼務役員の使用人分給与を含め50%ずつを目安としています。
ⅱ業績連動報酬は毎年7月に改定いたしますが、連結業績の向上に向けたインセンティブを働かせるため、業績連動報酬の基準額に前期の連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益に連動する乗率を乗じて算定いたします。ただし、株主に対する配当を実施するまでは報酬額の増額は行わないこととしております。
ⅲ中長期の業績へのインセンティブを働かせるため、職位に応じた金銭を拠出して当社株式のるいとう(累積投資制度)に投資するものとしております。
(b) 非常勤取締役(子会社の常勤取締役)
ⅰ報酬は月次の金銭報酬のみで、子会社の業績連動報酬を別途子会社から収受することから、当社役員としての報酬は固定報酬のみであります。
ⅱ中長期の業績へのインセンティブを働かせるため、職位に応じた金銭を拠出して当社株式のるいとう(累積投資制度)に投資するものとしております。
(c) その他の非常勤取締役
報酬は月次の金銭報酬のみで、固定報酬のみからなります。
(ハ)取締役報酬の算定方法の決定に関する方針の決定権限は、取締役会にあります。取締役会は、独立社外役員が過半数を占める人事・報酬諮問委員会の答申結果に基づいて決定します。上記の取締役報酬制度は、令和元年5月10日の人事・報酬諮問委員会に諮問され、同意されたものを令和元年6月19日の取締役会において決議しました。
(ニ)監査役の報酬については、監査役の協議により報酬額を定めております。
(ホ)役員退職慰労金については、平成15年3月末日をもって廃止しております。
(へ)役員報酬の一部返上について
当連結会計年度の連結業績が大幅な赤字となったことを理由に、常勤取締役及び常勤監査役から令和2年4月から6月の報酬の一部(合計9百万円)を自主返上する旨の申し出を受けましたので、これを受け入れております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 84 | 57 | 27 | - | 12 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16 | 16 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 7 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。