有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の額は、1999年3月30日開催の定時株主総会において、月額報酬総額18,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会後の取締役の員数は、17名であります。
また、監査役の報酬の額は、1995年3月30日開催の定時株主総会において、月額報酬総額4,500千円以内と決議されております。当該定時株主総会後の監査役の員数は、3名であります。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a)方針の決定方法
当社の取締役会は、独立社外取締役および独立社外監査役が過半数を占める人事・報酬諮問委員会(2019年5月10日開催)に諮問し同意を得たうえ、2019年6月19日に取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「取締役の報酬制度」という。)を決議いたしました。
(b)取締役の報酬制度の概要
(常勤取締役)
報酬は月次の金銭報酬のみで、固定報酬および業績連動報酬からなります。両報酬の構成割合は、50%ずつを基準としております。
ア.固定報酬
取締役の役職に応じて決定しており、使用人兼務役員の使用人分給与を含みます。
イ.業績連動報酬
業績連動報酬は、連結業績の向上に向けたインセンティブを働かせるため、連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、業績連動報酬の基準額(固定報酬と同額)に、上記の指標に応じた乗数を乗じて業績連動報酬を算定しております。なお、株主に対する配当を実施するまで業績連動報酬の増額は行わないこととしております。
当連結会計年度の業績連動報酬算定の基礎とした第86期(2023年3月期)の連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益は、以下のとおりであります。
このほか、中長期の業績向上に向けたインセンティブを働かせるため、常勤取締役は、職位に応じた金銭を自ら拠出して当社株式のるいとう(累積投資制度)に投資することとしております。
(非常勤取締役⦅子会社の常勤取締役⦆)
子会社の業績連動報酬を別途子会社から収受することから、報酬は月次の金銭報酬のみで、固定報酬のみであります。
(その他の非常勤取締役)
報酬は月次の金銭報酬のみで、固定報酬のみであります。
(c)取締役の個人別の報酬決定について
当社の取締役会は、取締役社長が各取締役の会社業績への貢献、執務状況等を評価するのが最も適任であると判断し、取締役社長に対して、人事・報酬諮問委員会の同意を得ることを条件に、取締役の個人別の報酬を(b)により算定した基準額(以下「報酬基準額」といいます。)の上下20%の範囲内で増減する権限を委任しております。当連結会計年度においては、取締役社長米田昭正がこの権限に基づき、各人別の報酬の決定を行っております。
c.監査役の報酬
監査役の報酬は、監査役の協議により定めております。
d.役員報酬の減額等について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う業績の大幅な悪化に対する責任を明確にするため、常勤取締役および常勤監査役は、2020年7月から2023年9月まで報酬の減額改定を行いました。また、非常勤取締役および非常勤監査役は、同様に2021年1月以降2023年6月まで報酬の減額改定を行いました。なお、人事・報酬諮問委員会は、これらの報酬減額等について同意しております。
e.役員報酬の決定過程における取締役会及び人事・報酬諮問委員会の活動内容
当社におきましては、上記dの役員報酬の減額等に当たり、人事・報酬諮問委員会を2020年5月、7月、10月、2021年1月、3月および2022年5月、9月の7回にわたり開催し、減額方法等について諮問、答申を受けました。取締役会は、これらの減額改定等のうち減額幅が報酬基準額の20%を超えるものの承認をそれぞれ2020年11月、2021年3月および6月に行いました。残る報酬基準額の20%以内の減額改定等については、取締役社長が上記b(c)の権限に基づき、決定いたしました。
また、当事業年度中の人事・報酬諮問委員会においては、取締役の人事や報酬額について審議を行いました。
f.取締役の個人別の報酬の内容が取締役の報酬制度に沿うものであると取締役会が判断した理由
当連結会計年度の取締役の個人別の報酬は、取締役会の定めた方針に従い、人事・報酬諮問委員会の同意の下、決定しておりますので、その内容は、取締役の報酬制度に沿うものであると判断しております。
g.役員退職慰労金については、2003年3月末日をもって廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の額は、1999年3月30日開催の定時株主総会において、月額報酬総額18,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。当該定時株主総会後の取締役の員数は、17名であります。
また、監査役の報酬の額は、1995年3月30日開催の定時株主総会において、月額報酬総額4,500千円以内と決議されております。当該定時株主総会後の監査役の員数は、3名であります。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(a)方針の決定方法
当社の取締役会は、独立社外取締役および独立社外監査役が過半数を占める人事・報酬諮問委員会(2019年5月10日開催)に諮問し同意を得たうえ、2019年6月19日に取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「取締役の報酬制度」という。)を決議いたしました。
(b)取締役の報酬制度の概要
(常勤取締役)
報酬は月次の金銭報酬のみで、固定報酬および業績連動報酬からなります。両報酬の構成割合は、50%ずつを基準としております。
ア.固定報酬
取締役の役職に応じて決定しており、使用人兼務役員の使用人分給与を含みます。
イ.業績連動報酬
業績連動報酬は、連結業績の向上に向けたインセンティブを働かせるため、連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、業績連動報酬の基準額(固定報酬と同額)に、上記の指標に応じた乗数を乗じて業績連動報酬を算定しております。なお、株主に対する配当を実施するまで業績連動報酬の増額は行わないこととしております。
当連結会計年度の業績連動報酬算定の基礎とした第86期(2023年3月期)の連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益は、以下のとおりであります。
| 連結営業利益 | 11,410百万円 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,790百万円 |
このほか、中長期の業績向上に向けたインセンティブを働かせるため、常勤取締役は、職位に応じた金銭を自ら拠出して当社株式のるいとう(累積投資制度)に投資することとしております。
(非常勤取締役⦅子会社の常勤取締役⦆)
子会社の業績連動報酬を別途子会社から収受することから、報酬は月次の金銭報酬のみで、固定報酬のみであります。
(その他の非常勤取締役)
報酬は月次の金銭報酬のみで、固定報酬のみであります。
(c)取締役の個人別の報酬決定について
当社の取締役会は、取締役社長が各取締役の会社業績への貢献、執務状況等を評価するのが最も適任であると判断し、取締役社長に対して、人事・報酬諮問委員会の同意を得ることを条件に、取締役の個人別の報酬を(b)により算定した基準額(以下「報酬基準額」といいます。)の上下20%の範囲内で増減する権限を委任しております。当連結会計年度においては、取締役社長米田昭正がこの権限に基づき、各人別の報酬の決定を行っております。
c.監査役の報酬
監査役の報酬は、監査役の協議により定めております。
d.役員報酬の減額等について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う業績の大幅な悪化に対する責任を明確にするため、常勤取締役および常勤監査役は、2020年7月から2023年9月まで報酬の減額改定を行いました。また、非常勤取締役および非常勤監査役は、同様に2021年1月以降2023年6月まで報酬の減額改定を行いました。なお、人事・報酬諮問委員会は、これらの報酬減額等について同意しております。
e.役員報酬の決定過程における取締役会及び人事・報酬諮問委員会の活動内容
当社におきましては、上記dの役員報酬の減額等に当たり、人事・報酬諮問委員会を2020年5月、7月、10月、2021年1月、3月および2022年5月、9月の7回にわたり開催し、減額方法等について諮問、答申を受けました。取締役会は、これらの減額改定等のうち減額幅が報酬基準額の20%を超えるものの承認をそれぞれ2020年11月、2021年3月および6月に行いました。残る報酬基準額の20%以内の減額改定等については、取締役社長が上記b(c)の権限に基づき、決定いたしました。
また、当事業年度中の人事・報酬諮問委員会においては、取締役の人事や報酬額について審議を行いました。
f.取締役の個人別の報酬の内容が取締役の報酬制度に沿うものであると取締役会が判断した理由
当連結会計年度の取締役の個人別の報酬は、取締役会の定めた方針に従い、人事・報酬諮問委員会の同意の下、決定しておりますので、その内容は、取締役の報酬制度に沿うものであると判断しております。
g.役員退職慰労金については、2003年3月末日をもって廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 93 | 47 | 46 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 8 | - | 1 |
| 社外役員 | 28 | 28 | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。