半期報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※2 前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、道路建設関係社債償還による支出△35,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△35,000百万円であります。
以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローのうち、たな卸資産の増減額△117,264百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額17,622百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フローのうち、たな卸資産の増減額△108,281百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額22,510百万円が含まれております。
財務活動によるキャッシュ・フローのうち、道路建設関係社債償還による支出△35,000百万円は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条第1項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が行った債務引受の額△35,000百万円であります。
以上の債務引受の主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フローのうち、たな卸資産の増減額△117,264百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額17,622百万円が含まれております。
当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フローのうち、たな卸資産の増減額△108,281百万円には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に帰属したたな卸資産の額22,510百万円が含まれております。