有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
(3) その他有価証券
(時価のあるもの)
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
(時価のないもの)
移動平均法に基づく原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.引当金の計上基準
貸倒引当金
貸付金の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
(3) その他有価証券
(時価のあるもの)
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
(時価のないもの)
移動平均法に基づく原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.引当金の計上基準
貸倒引当金
貸付金の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。