有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(8)原子力発電施設解体費の計上方法
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。また、総見積額の現価相当額を資産除去債務に計上している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月)までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
(追加情報)
・福島第一原子力発電所1~4号機の解体費用の見積り
被災状況の全容の把握が困難であることから、今後変動する可能性があるものの、当連結会計年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(会計方針の変更)
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について計上している資産除去債務に対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっていたが、2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法による費用計上方法に変更した。
これに伴い、従来の方法と比べて、当連結会計年度の原子力発電施設解体費が17,449百万円増加したことにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ17,449百万円減少し、また、当連結会計年度末の原子力発電設備及び資産除去債務は、それぞれ116,430百万円及び133,879百万円増加している。
なお、当連結会計年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ10円88銭、10円88銭及び3円53銭減少している。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。また、総見積額の現価相当額を資産除去債務に計上している。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月)までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
(追加情報)
・福島第一原子力発電所1~4号機の解体費用の見積り
被災状況の全容の把握が困難であることから、今後変動する可能性があるものの、当連結会計年度末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
(会計方針の変更)
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について計上している資産除去債務に対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっていたが、2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法による費用計上方法に変更した。
これに伴い、従来の方法と比べて、当連結会計年度の原子力発電施設解体費が17,449百万円増加したことにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ17,449百万円減少し、また、当連結会計年度末の原子力発電設備及び資産除去債務は、それぞれ116,430百万円及び133,879百万円増加している。
なお、当連結会計年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ10円88銭、10円88銭及び3円53銭減少している。