有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
主として、特定原子力発電施設毎に発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差引いた残存年数を支出発生までの見込期間としている。割引率は、2.3%を適用している。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
(追加情報)
平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正された。
従来、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、資産除去債務に関する会計基準の適用指針第8項を適用し、原子力発電施設解体引当金に関する省令に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更することとなる。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月)までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお、これに対応する除去費用は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成23年3月25日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっている。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
主として、特定原子力発電施設毎に発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差引いた残存年数を支出発生までの見込期間としている。割引率は、2.3%を適用している。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで) | 当連結会計年度 (平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで) | |
| 期首残高 | 771,202百万円 | 773,693百万円 |
| 期中変動額 | 2,490 | 10,889 |
| 期末残高 | 773,693 | 784,583 |
(追加情報)
平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正された。
従来、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、資産除去債務に関する会計基準の適用指針第8項を適用し、原子力発電施設解体引当金に関する省令に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更することとなる。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って、原子炉を廃止する場合で、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月)までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。