有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
主として、原子炉等規制法に規定された実用発電用原子炉の廃止措置について資産除去債務に計上している。ただし、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (9) 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法」に記載の通り、廃炉拠出金を使用済燃料再処理・廃炉推進機構に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、同機構が廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなったことから、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外とされている福島第一原子力発電所の通常炉としての廃炉費用に限り計上している。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
主として、旧解体引当金省令に準じて、解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から、物価水準の変動等を踏まえた解体に要する費用を見積もる方法により算定している。なお、運転期間は終了していることから、割引計算は行っていない。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
主として、原子炉等規制法に規定された実用発電用原子炉の廃止措置について資産除去債務に計上している。ただし、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (9) 実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法」に記載の通り、廃炉拠出金を使用済燃料再処理・廃炉推進機構に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、同機構が廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなったことから、改正再処理法第2条第5項に規定する「廃炉」の対象外とされている福島第一原子力発電所の通常炉としての廃炉費用に限り計上している。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
主として、旧解体引当金省令に準じて、解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から、物価水準の変動等を踏まえた解体に要する費用を見積もる方法により算定している。なお、運転期間は終了していることから、割引計算は行っていない。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで) | 当連結会計年度 (2024年4月1日から 2025年3月31日まで) | |||
| 期首残高 | 1,055,751 | 百万円 | 1,086,555 | 百万円 |
| 期中変動額 | 30,803 | △712,100 | ||
| 期末残高 | 1,086,555 | 374,454 | ||