四半期報告書-第95期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/08/07 11:51
【資料】
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【項目】
32項目
仲裁について
当社は、Cameco Inc.(以下「Cameco」という)とウラン精鉱購入契約(以下「本契約」という)を締結してウラン精鉱を購入していたが、平成29年1月24日に本契約の条項に基づき本契約を解除した。これに対し、Camecoは同年5月19日、本契約の解除が無効であることの確認及び本契約に基づくウラン精鉱の引取り又は当社がウラン精鉱を引き取らない場合の損害の賠償並びに仲裁関係費用の支払い等を求めて国際商業会議所に仲裁を申し立てた。
Camecoは当初、仲裁廷の指示により、当社に対する請求の金銭的評価額が同年5月31日までにおいて40百万米ドルであることを明らかにしていたが、同年12月15日、同社の主張書面において損害賠償額を総額681.9百万米ドルとして提示した。
当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。