四半期報告書-第94期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/04 10:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
31項目
仲裁について
当社は、Cameco Inc.(以下「Cameco」という)とのウラン精鉱購入契約(以下「本契約」という)を締結してウラン精鉱を購入していたが、平成29年1月24日に本契約の条項に基づき本契約を解除した。これに対し、Camecoより当該解除は無効であるとの主張がなされ、両社間で協議を実施したが解決に至らなかったことから、Camecoは同年5月19日、本契約の解除が無効であることの確認、これまでに当社が引取りを拒否したウラン精鉱に係る損害賠償、今後引渡予定のウラン精鉱全量の引取り及び当社が引取らない場合の全損害の補償等を求めて国際商業会議所に仲裁を申し立てた。その後Camecoは仲裁廷の指示により、当社に対する請求の金銭的評価額が同年5月31日までにおいて4,000万米ドルであることを明らかにした。
当社は、本契約の条項にしたがい本契約を解除しており、今後の仲裁手続きを通じて、当社の正当性を主張していく。