有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
資産除去債務関係
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)により費用化している。
「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号 以下「改正省令」という。)により、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、改正省令の施行日(平成25年10月1日)以降は、従前の原子力発電実績に応じて費用化する方法から、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり定額法により費用化する方法に変更している。
2 資産除去債務の金額の算定方法
「1 資産除去債務の概要」に記載している特定原子力発電施設の廃止措置については、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に定める特定原子力発電施設の運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間を使用見込期間としている。割引率は2.3%を使用している。
3 資産除去債務の総額の増減
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)により費用化している。
「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号 以下「改正省令」という。)により、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、改正省令の施行日(平成25年10月1日)以降は、従前の原子力発電実績に応じて費用化する方法から、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり定額法により費用化する方法に変更している。
2 資産除去債務の金額の算定方法
「1 資産除去債務の概要」に記載している特定原子力発電施設の廃止措置については、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)に定める特定原子力発電施設の運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間を使用見込期間としている。割引率は2.3%を使用している。
3 資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 期首残高 | 437,311百万円 | 452,200百万円 |
| 期中変動額 | 14,889 | △49,397 |
| 期末残高 | 452,200 | 402,803 |