訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
1 電気事業会計規則の改正
財務諸表は、電気事業会計規則が改正されたため、改正後の電気事業会計規則により作成している。
2 大飯発電所1、2号機の廃炉決定ならびに電気事業会計規則に基づく原子力特定資産および原子力廃止関連仮勘定の承認申請書の提出について
当社は、平成29年12月22日に大飯発電所1、2号機の廃炉について決定し、同日に電気事業会計規則第28条の2第2項および第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力特定資産承認申請書および原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出した。
これに伴い、当該原子炉に係る原子力特定資産(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い
核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう)によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る)を含み、資産除去債務相当資産を除く)の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という)25,460百万円を引き続き原子力発電設備または建設仮勘定に計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定簿価(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る)の帳簿価額を含む)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く))38,198百万円および原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)15,381百万円を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、または計上している。
3 原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正
平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号 以下「改正省令」という。)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)が改正された。
原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については、解体省令により費用化している。従来、費用化期間については、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間としていたが、改正省令の施行に伴い、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月(以下「発電開始月」という。)から起算して40年を経過する月(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)第43条の3の32第2項の規定による運転期間の延長があったときは、延長された期間の終了する日の属する月)までとなる。
また、特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止する場合の費用化期間については、発電開始月から解体省令第5条第1項の規定による総見積額の承認を受けた日の属する月までとなる。ただし、第5条第3項の規定による積立期間の延長に係る承認申請を行ったときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年(廃止日が発電開始月から40年を経過している場合は、発電開始月から50年)を経過する月)までとなる。
1 電気事業会計規則の改正
財務諸表は、電気事業会計規則が改正されたため、改正後の電気事業会計規則により作成している。
2 大飯発電所1、2号機の廃炉決定ならびに電気事業会計規則に基づく原子力特定資産および原子力廃止関連仮勘定の承認申請書の提出について
当社は、平成29年12月22日に大飯発電所1、2号機の廃炉について決定し、同日に電気事業会計規則第28条の2第2項および第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力特定資産承認申請書および原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出した。
これに伴い、当該原子炉に係る原子力特定資産(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い
核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう)によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る)を含み、資産除去債務相当資産を除く)の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という)25,460百万円を引き続き原子力発電設備または建設仮勘定に計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定簿価(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る)の帳簿価額を含む)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く))38,198百万円および原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)15,381百万円を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、または計上している。
3 原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正
平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号 以下「改正省令」という。)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)が改正された。
原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については、解体省令により費用化している。従来、費用化期間については、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間としていたが、改正省令の施行に伴い、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月(以下「発電開始月」という。)から起算して40年を経過する月(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)第43条の3の32第2項の規定による運転期間の延長があったときは、延長された期間の終了する日の属する月)までとなる。
また、特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止する場合の費用化期間については、発電開始月から解体省令第5条第1項の規定による総見積額の承認を受けた日の属する月までとなる。ただし、第5条第3項の規定による積立期間の延長に係る承認申請を行ったときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年(廃止日が発電開始月から40年を経過している場合は、発電開始月から50年)を経過する月)までとなる。