訂正有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2020/06/22 9:31
【資料】
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【項目】
165項目
(追加情報)
1 電気事業会計規則の改正
財務諸表は、電気事業会計規則が改正されたため、改正後の電気事業会計規則により作成している。
2 原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正
2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号 以下「改正省令」という。)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)が改正された。
原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については、解体省令により費用化している。従来、費用化期間については、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間としていたが、改正省令の施行に伴い、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月(以下「発電開始月」という。)から起算して40年を経過する月(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)第43条の3の32第2項の規定による運転期間の延長があったときは、延長された期間の終了する日の属する月)までとなる。
また、特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止する場合の費用化期間については、発電開始月から解体省令第5条第1項の規定による総見積額の承認を受けた日の属する月までとなる。ただし、第5条第3項の規定による積立期間の延長に係る承認申請を行ったときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年(廃止日が発電開始月から40年を経過している場合は、発電開始月から50年)を経過する月)までとなる。
これにより営業利益、当期経常利益および税引前当期純利益は、それぞれ2,229百万円減少している。
なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を従前の運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間から運転期間に変更している。
これにより、資産除去債務および資産除去債務相当資産は、それぞれ45,512百万円増加している。
3 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度
取締役及び執行役員に対する株式報酬制度については、連結財務諸表の連結注記表(追加情報)に記載している。