訂正有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2022/06/29 10:00
【資料】
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【項目】
165項目
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
・「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(令和3年3月31日改正)
1 概要
「収益認識に関する会計基準」および「収益認識に関する会計基準の適用指針」については、国際会計基準審議会(IASB)および米国財務会計基準審議会(FASB)が、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものである。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされている。
なお、「電気事業会計規則」については、これらの適用を踏まえ2021年3月31日に改正されている。
2 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
3 当該会計基準等の適用による影響
主たる影響として、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第36条第1項の再エネ特措法賦課金および第28条1項の再エネ特措法交付金の会計処理は、従来、営業収益に計上する方法によっていたが、適用以降は、再エネ特措法賦課金については流動負債のその他へ計上し、再エネ特措法交付金については関連する営業費用から控除するなどの方法に変更することとなった。
これらにより、2022年3月期の営業収益は4,900億円程度減少する見込みであるが、利益および期首利益剰余金に与える影響は軽微となる見込みである。ただし、実際の影響については、様々な要因により変動する可能性がある。
なお、電気事業営業収益のうち、電灯料・電力料等については電気事業会計規則に従い、検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下、「検針日基準」)を行っているが、当該取扱いについての改正はないため、引き続き検針日基準を適用する。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
1 概要
国際会計基準審議会(IASB)および米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものである。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされている。
2 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
3 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表作成時において評価中である。