有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/21 15:36
【資料】
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【項目】
165項目
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
(ア)時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。)
(イ)時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)貯蔵品(石炭、燃料油、ガスおよび一般貯蔵品)
総平均法(一部は移動平均法)による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。)
(2)貯蔵品(特殊品)
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。)
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
法人税法に規定する方法と同一の基準に基づく定率法
(2)無形固定資産
法人税法に規定する方法と同一の基準に基づく定額法
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒れによる損失に備えるため、期末金銭債権に対して実績率等による回収不能見込額を計上している。
(2)退職給付引当金
退職給付に充てるため、将来の退職給付見込額を基礎とした現価方式による額を計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
(3)災害復旧費用引当金
平成30年台風第21号により被害を受けた資産の復旧に要する費用の見積額を計上している。
(4)渇水準備引当金
渇水による費用の増加に備えるため、「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとされる改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づき計算した額を計上している。
5 ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。
なお、為替予約および通貨スワップについて振当処理の要件を満たしているものは振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしているものは特例処理を採用している。
(2)ヘッジ対象、ヘッジ手段及びヘッジ方針
通常業務から発生する債権債務を対象として、為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引、商品(燃料)スワップ取引等を利用している。
これらの取引は、為替、金利および燃料価格の変動によって生じるキャッシュ・フローの変動リスクまたは債権債務の時価変動リスクを、回避・軽減する目的に限って実行している。
(3)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段の間に高い有効性が認められるため、事後テストは省略している。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号 以下「改正法」という。)第4条第1項に規定する拠出金(改正法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工の業務に係る拠出金を除く。)の額を同条第2項に基づき原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
なお、再処理関連加工の業務に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
また、「電気事業会計規則の一部を改正する省令」(平成17年経済産業省令第92号)附則第2条に定める額(2005年度の使用済燃料再処理等引当金に係る引当金計上基準変更に伴い生じた差異)312,810百万円のうち、改正法施行時点における未認識額82,953百万円については、改正法附則第6条第1項に基づき、2019年度までの各事業年度において分割して納付し、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)附則第4条に基づき、各事業年度に納付した金額を費用計上している。なお、当事業年度末における未認識の引当金計上基準変更に伴う差異は20,738百万円である。
(2)特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用化の方法
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産(「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)第5条第3項ただし書の要引当額の相当額を含む。)については、解体省令の定める積立期間(運転を廃止した特定原子力発電施設に係る積立期間については、解体省令第5条第6項による経済産業大臣から通知を受けた期間)にわたり、定額法により費用化している。
なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務は、原子力発電施設解体費の総見積額を基準として計上している。
(3)原子力廃止関連仮勘定の償却方法
原子力廃止関連仮勘定は、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第4条および第6条の規定により、料金回収に応じて償却している。
(4)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(5)消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(6)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。