有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 11:57
【資料】
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【項目】
162項目
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
(ア)市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。)
(イ)市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
総平均法(一部は移動平均法)による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。)
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
法人税法に規定する方法と同一の基準に基づく定額法
(2)無形固定資産
法人税法に規定する方法と同一の基準に基づく定額法
4 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒れによる損失に備えるため、期末金銭債権に対して実績率等による回収不能見込額を計上している。
(2)退職給付引当金
退職給付に充てるため、将来の退職給付見込額を基礎とした現価方式による額を計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(3年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
(3)債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上している。
(4)渇水準備引当金
渇水による費用の増加に備えるため、「電気事業法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとされる改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により、「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づき計算した額を計上している。
5 収益の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を
充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりである。
(1)電気事業
電気事業においては、主に小売・卸売の電気販売を行っている。
小売の電気販売は、契約期間にわたり電気の供給を行うことが履行義務であり、電気事業会計規則に従い、毎月の検針により計量された使用量等に基づき算定される料金を当月分の収益とする検針日基準により収益(電灯料・電力料)を認識している。なお、これに伴い期末月に実施した検針の日から期末日までの使用量等に係る収益は翌事業年度に計上されることとなる。
また、小売の電気料金の一部である「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)第36条第1項の再エネ特措法賦課金は、第三者のために回収する額に該当することから収益(電灯料・電力料)に含めていない。
卸売の電気販売は、契約期間にわたり電気の供給を行うことが履行義務であり、供給した電力量等に応じて履行義務を充足し、毎月の供給量等に基づき算定される料金により収益(他社販売電力料)を認識している。
(2)ガス事業
ガス事業においては、主にガス販売を行っている。
ガス販売は、契約期間にわたりガスの供給を行うことが履行義務であり、時の経過に応じて履行義務を充足し、毎月の使用量等に基づき算定される料金により収益(ガス事業営業収益)を認識している。
なお、期末月に実施した検針の日から期末日までの使用量等に係る収益については、同種の契約をまとめた上で、当事業年度の収益として使用量および単価を見積り認識している。
6 ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。
なお、為替予約および通貨スワップについて振当処理の要件を満たしているものは振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしているものは特例処理を採用している。
(2)ヘッジ対象、ヘッジ手段及びヘッジ方針
通常業務から発生する債権債務などを対象として、為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引、商品(燃料)スワップ取引などを利用している。
これらの取引は、為替、金利および燃料価格の変動によって生じるキャッシュ・フローの変動リスクまたは債権債務の時価変動リスクを、回避・軽減する目的に限って実行している。
(3)ヘッジ有効性評価の方法
事後テストは決算日ごとに有効性の評価を行っている。なお、ヘッジ対象とヘッジ手段の間に高い有効性が認められるものについては事後テストは省略している。
7 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の計上方法
「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号 以下「改正法」という。)第4条第1項に規定する拠出金(改正法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工の業務に係る拠出金を除く。)の額を同条第2項に基づき原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。
なお、再処理関連加工の業務に係る拠出金については、使用済燃料再処理関連加工仮勘定に計上している。
(2)特定原子力発電施設の廃止措置に係る会計処理の方法
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用し、原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産(「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)第5条第3項ただし書の要引当額の相当額を含む。)については、解体省令の定める積立期間(運転を廃止した特定原子力発電施設に係る積立期間については、解体省令第5条第6項による経済産業大臣から通知を受けた期間)にわたり、定額法により費用化している。
また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務は、解体省令に基づく原子力発電施設解体費の総見積額を基準として算定した額により計上している。
(3)廃炉円滑化負担金の概要及び原子力廃止関連仮勘定の償却方法
廃炉会計制度は、廃炉の円滑な実施等を目的として措置されており、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉の残存簿価等(原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力廃止関連費用相当額を含む。)および原子力発電施設解体引当金の要引当額)について、同制度の適用を受け、一般送配電事業者の託送料金により、廃炉円滑化負担金として回収している。
同制度の適用にあたり、当社は「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の6の規定により、原子力特定資産簿価、原子力廃止関連仮勘定簿価(原子力廃止関連費用相当額を含む。)および原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣宛に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、経済産業大臣の承認を受けている。また、経済産業大臣から回収すべき廃炉円滑化負担金の通知を受けた関西電力送配電株式会社は、「電気事業法施行規則」(平成7年通商産業省令第77号)第45条の21の5の規定により、廃炉円滑化負担金の回収ならびに当社および日本原子力発電株式会社への払い渡しを行っている。
原子力廃止関連仮勘定は、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第5条および第8条の規定により、関西電力送配電株式会社から払い渡される廃炉円滑化負担金相当金に応じて償却している。
(4)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっている。
(5)消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(6)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
(7)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなる。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税および地方法人税ならびに税効果会計の会計処理および開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。