有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準
(イ)貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(ロ)渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号、以下「旧法」という。)第36条の定める基準によって計算した限度額を計上している。
(追加情報)
旧法第36条に規定される経済産業省令については、平成28年4月1日に新たな「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)が施行された。これにより、積立て又は取崩しの額及び積立ての限度額は、従来の方法により算定した金額に、特定小売供給に係る販売電力量を電気事業に係る販売電力量で除して得た値(特定小売供給割合)を乗じて算定する方法に変更となった。
この変更により、従来の方法に比べ当連結会計年度末における渇水準備引当金の積立額が2,336百万円減少し、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益が同額増加している。
(イ)貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(ロ)渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定により、なおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号、以下「旧法」という。)第36条の定める基準によって計算した限度額を計上している。
(追加情報)
旧法第36条に規定される経済産業省令については、平成28年4月1日に新たな「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)が施行された。これにより、積立て又は取崩しの額及び積立ての限度額は、従来の方法により算定した金額に、特定小売供給に係る販売電力量を電気事業に係る販売電力量で除して得た値(特定小売供給割合)を乗じて算定する方法に変更となった。
この変更により、従来の方法に比べ当連結会計年度末における渇水準備引当金の積立額が2,336百万円減少し、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益が同額増加している。