四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
当第1四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響等による販売電力量の減少は見られたものの、全体として大きな影響は生じていない。
当連結会計年度の新型コロナウイルス感染症による影響については、一定程度あると考えているが、現時点で、繰延税金資産の見積りを行う上での回収可能性の判断に重要な影響を及ぼすことはないと判断している。
なお、感染症が長期化・拡大した場合には、電気事業における販売電力量等に影響が生じ、繰延税金資産の回収可能性の判断に影響が及ぶことで、当連結会計年度以降の経営成績に重要な影響を与える可能性がある。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(新型コロナウイルス感染症の影響について)
当第1四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の影響等による販売電力量の減少は見られたものの、全体として大きな影響は生じていない。
当連結会計年度の新型コロナウイルス感染症による影響については、一定程度あると考えているが、現時点で、繰延税金資産の見積りを行う上での回収可能性の判断に重要な影響を及ぼすことはないと判断している。
なお、感染症が長期化・拡大した場合には、電気事業における販売電力量等に影響が生じ、繰延税金資産の回収可能性の判断に影響が及ぶことで、当連結会計年度以降の経営成績に重要な影響を与える可能性がある。