有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上していた。なお、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、従来、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法によっていた。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (ロ)実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法(追加情報)」に記載のとおり、2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号、以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年3月29日経済産業省令第21号、以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、解体省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
これにより、当連結会計年度において、資産除去債務相当資産21,717百万円及び資産除去債務21,717百万円を取崩している。
また、改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用にあてるため、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に支払わなければならない金銭95,596百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取崩した額を当該費用から控除している。
この結果、当連結会計年度末においては、残高を有していない。
2 資産除去債務の金額の算定方法
特定原子力発電施設毎に発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差引いた残存年数を支出までの見込期間としていた。割引率は、2.3%を使用していた。
ただし、解体省令に基づき原子力発電施設解体引当金として計算した金額が、上記算定による金額を上回る場合は、同省令に基づく金額を計上していた。
3 資産除去債務の総額の増減
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 資産除去債務の概要
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上していた。なお、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、従来、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法によっていた。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (ロ)実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用の計上方法(追加情報)」に記載のとおり、2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号、以下「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年3月29日経済産業省令第21号、以下「改正省令」という。)が施行されたことにより、解体省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。
これにより、当連結会計年度において、資産除去債務相当資産21,717百万円及び資産除去債務21,717百万円を取崩している。
また、改正法附則第10条第1項の規定により、廃炉推進業務の費用にあてるため、使用済燃料再処理・廃炉推進機構に支払わなければならない金銭95,596百万円は、改正省令附則第7条の規定により、未払廃炉拠出金に計上し、その額を費用として計上するが、同規定により、資産除去債務を取崩した額を当該費用から控除している。
この結果、当連結会計年度末においては、残高を有していない。
2 資産除去債務の金額の算定方法
特定原子力発電施設毎に発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差引いた残存年数を支出までの見込期間としていた。割引率は、2.3%を使用していた。
ただし、解体省令に基づき原子力発電施設解体引当金として計算した金額が、上記算定による金額を上回る場合は、同省令に基づく金額を計上していた。
3 資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |||
| 期首残高 | 112,658 | 百万円 | 117,313 | 百万円 |
| 期中変動額 | 4,654 | 百万円 | △117,313 | 百万円 |
| 期末残高 | 117,313 | 百万円 | - | |