有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更等)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
これまで、再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下「FIT制度」という。)のもとで、お客さまより回収する再生可能エネルギー発電促進賦課金を売上高に、費用負担調整機関に納付する再エネ特措法納付金を営業費用に計上していた。さらに、FIT制度に基づく再生可能エネルギー買取費用を購入電力料に計上するとともに、買取費用のうち当社負担額の増加分を再エネ特措法交付金として費用負担調整機関から収受し、売上高に計上していたが、収益認識会計基準等の適用に伴い、2021年4月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第22号)が施行され、「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)が改正されたことから、FIT制度については、収益及び費用の対象外となった。
改正電気事業会計規則の適用については、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」附則第2条第2項のただし書きに従い、過去の期間に改正後の規定を遡及適用している。
この変更に伴い、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は130,842百万円減少しているが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益へ与える影響はない。また、前事業年度の売掛金が20,453百万円減少し、同額諸未収入金が増加、さらに、未払費用が11,643百万円減少し、同額雑流動負債が増加している。
なお、電力の小売全面自由化に伴う一般消費者保護のために料金規制経過措置が適用されているため、電気事業会計規則に従い、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する計量により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行っており、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上している。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。
これまで、再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下「FIT制度」という。)のもとで、お客さまより回収する再生可能エネルギー発電促進賦課金を売上高に、費用負担調整機関に納付する再エネ特措法納付金を営業費用に計上していた。さらに、FIT制度に基づく再生可能エネルギー買取費用を購入電力料に計上するとともに、買取費用のうち当社負担額の増加分を再エネ特措法交付金として費用負担調整機関から収受し、売上高に計上していたが、収益認識会計基準等の適用に伴い、2021年4月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第22号)が施行され、「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)が改正されたことから、FIT制度については、収益及び費用の対象外となった。
改正電気事業会計規則の適用については、「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」附則第2条第2項のただし書きに従い、過去の期間に改正後の規定を遡及適用している。
この変更に伴い、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は130,842百万円減少しているが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益へ与える影響はない。また、前事業年度の売掛金が20,453百万円減少し、同額諸未収入金が増加、さらに、未払費用が11,643百万円減少し、同額雑流動負債が増加している。
なお、電力の小売全面自由化に伴う一般消費者保護のために料金規制経過措置が適用されているため、電気事業会計規則に従い、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する計量により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行っており、決算月に実施した計量の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上している。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。