有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)の一部改正(令和5年3月28日改正)に伴い、前事業年度における「新エネルギー等発電設備」については、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として表示した。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電設備」は1,590百万円である。
(損益計算書関係)
「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)の一部改正(令和5年3月28日改正)に伴い、前事業年度における「新エネルギー等発電費」については、当事業年度から「新エネルギー等発電等費」として表示した。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電費」は2,171百万円である。
(貸借対照表関係)
「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)の一部改正(令和5年3月28日改正)に伴い、前事業年度における「新エネルギー等発電設備」については、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として表示した。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電設備」は1,590百万円である。
(損益計算書関係)
「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)の一部改正(令和5年3月28日改正)に伴い、前事業年度における「新エネルギー等発電費」については、当事業年度から「新エネルギー等発電等費」として表示した。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電費」は2,171百万円である。