9506 東北電力

9506
2024/09/18
時価
7000億円
PER 予
5.36倍
2010年以降
赤字-42.88倍
(2010-2024年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.4-1.51倍
(2010-2024年)
配当 予
2.16%
ROE 予
14.62%
ROA 予
2.47%
資料
Link
CSV,JSON

原子力発電施設解体引当金

【期間】

連結

2008年3月31日
490億700万
2009年3月31日 +8.8%
533億2000万
2010年3月31日 +9.1%
581億7100万

個別

2008年3月31日
490億700万
2009年3月31日 +8.8%
533億2000万
2010年3月31日 +9.1%
581億7100万

有報情報

#1 会計方針に関する事項(連結)
① 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日。以下、「資産除去債務適用指針」といいます。)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号。以下、「解体省令」といいます。)の規定に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号。以下、「取扱要領」といいます。)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっております。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については、廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上しております。
2024/06/26 14:42
#2 資産除去債務明細表、連結財務諸表(連結)
【資産除去債務明細表】
区分当期首残高(百万円)当期増加額(百万円)当期減少額(百万円)当期末残高(百万円)
特定原子力発電施設(原子力発電施設解体引当金)124,9327,63586132,480
特定原子力発電施設(その他)53,4726,3017,63552,138
2024/06/26 14:42
#3 資産除去債務関係、連結財務諸表(連結)
主に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定されている特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上しております。
なお、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっております。
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 ① 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法 (追加情報)」に記載のとおり、2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号)が施行されたことにより、解体省令が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。
2024/06/26 14:42
#4 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(1)特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日。以下、「資産除去債務適用指針」といいます。)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号。以下、「解体省令」といいます。)の規定に基づき、毎事業年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号。以下、「取扱要領」といいます。)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっております。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については、廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上しております。
2024/06/26 14:42