有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(追加情報)
1 原子力特定資産及び原子力廃止関連仮勘定
当社は、2018年10月25日開催の取締役会において、女川原子力発電所1号機の廃止を決定し、同日、「電気事 業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の2第2項及び第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力特定資産承認申請書及び原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年11月28日に承認された。
これに伴い、当該原子炉に係る原子力特定資産(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう)によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る)を含み、資産除去債務相当資産を除く)の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という)4,180百万円を引き続き原子力発電設備に計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定簿価(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る)の帳簿価額を含む)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く))9,213百万円及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)15,327百万円を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上している。
なお、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、承認を受けた日以降、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第6条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却している。
2 総見積額及び要引当額積立期間延長の承認について
当社は、2018年10月25日開催の取締役会において、女川原子力発電所1号機の廃止を決定し、同日、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」第5条第1項に基づき、経済産業大臣に総見積額承認申請書を提出し、同年11月28日に承認された。
同承認を受け、同年11月28日、同省令第5条第3項に基づき、経済産業大臣に要引当額積立期間延長承認申請書を提出し、同年12月14日に承認された。
これに伴い、承認を受けた総見積額から既引当額を控除した要引当額について、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。
1 原子力特定資産及び原子力廃止関連仮勘定
当社は、2018年10月25日開催の取締役会において、女川原子力発電所1号機の廃止を決定し、同日、「電気事 業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の2第2項及び第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力特定資産承認申請書及び原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年11月28日に承認された。
これに伴い、当該原子炉に係る原子力特定資産(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう)によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る)を含み、資産除去債務相当資産を除く)の帳簿価額(以下「原子力特定資産簿価」という)4,180百万円を引き続き原子力発電設備に計上している。
また、原子力廃止関連仮勘定簿価(運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額(原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産(原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る)の帳簿価額を含む)及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く))9,213百万円及び原子力廃止関連費用相当額(当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額)15,327百万円を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上している。
なお、振り替え、又は計上した原子力廃止関連仮勘定は、承認を受けた日以降、「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」(平成29年経済産業省令第77号)附則第6条の規定により、料金回収に応じて、原子力廃止関連仮勘定償却費により償却している。
2 総見積額及び要引当額積立期間延長の承認について
当社は、2018年10月25日開催の取締役会において、女川原子力発電所1号機の廃止を決定し、同日、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」第5条第1項に基づき、経済産業大臣に総見積額承認申請書を提出し、同年11月28日に承認された。
同承認を受け、同年11月28日、同省令第5条第3項に基づき、経済産業大臣に要引当額積立期間延長承認申請書を提出し、同年12月14日に承認された。
これに伴い、承認を受けた総見積額から既引当額を控除した要引当額について、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上している。