有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(表示方法の変更)
1 貸借対照表及び損益計算書関係
2023年4月1日に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和5年経済産業省令第11号。以下、「改正省令」といいます。)が施行され、電気事業会計規則が改正されております。
これに伴い、蓄電用の電気工作物に該当する設備及び改正前の「新エネルギー等発電設備」に該当する設備を、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として、 蓄電用の電気工作物に係る費用及び改正前の「新エネルギー等発電費」に該当する費用を、当事業年度から「新エネルギー等発電等費」として表示しております。
なお、改正省令附則第5条の規定により、前事業年度における貸借対照表及び損益計算書の組替えは行っておりません。
2 損益計算書関係
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「有価証券評価損」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示しておりました4,105百万円は、「有価証券評価損」343百万円、「雑損失」3,761百万円として組み替えております。
1 貸借対照表及び損益計算書関係
2023年4月1日に「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和5年経済産業省令第11号。以下、「改正省令」といいます。)が施行され、電気事業会計規則が改正されております。
これに伴い、蓄電用の電気工作物に該当する設備及び改正前の「新エネルギー等発電設備」に該当する設備を、当事業年度から「新エネルギー等発電等設備」として、 蓄電用の電気工作物に係る費用及び改正前の「新エネルギー等発電費」に該当する費用を、当事業年度から「新エネルギー等発電等費」として表示しております。
なお、改正省令附則第5条の規定により、前事業年度における貸借対照表及び損益計算書の組替えは行っておりません。
2 損益計算書関係
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めておりました「有価証券評価損」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示しておりました4,105百万円は、「有価証券評価損」343百万円、「雑損失」3,761百万円として組み替えております。